○岩沼市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月9日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市民並びに市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内において事業活動を行う者をいう。

(4) 関係機関等 国、県、警察、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(6) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける生命、身体、財産等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次的被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮して行わなければならない。

3 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられなければならない。

4 犯罪被害者等のための施策は、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、適切かつきめ細やかで途切れることなく支援を受けることができるよう講ぜられなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を策定し、推進するものとする。

2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。

(相談、情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

2 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(支援金の給付)

第7条 市は、犯罪等により死亡した者の遺族又は犯罪等により被害を受けた者のうち、規則で定めるものに対し、規則の定めるところにより支援金を給付することができる。

(安全の確保)

第8条 市は、犯罪被害者等が二次的被害及び再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な措置を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第9条 市は、犯罪被害者等の支援について、市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第10条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月9日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)