○岩沼市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付要綱
令和4年8月30日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で岩沼市に住民登録がある平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
(5) 他の市区町村において、この要綱に基づく助成金と同様の趣旨の助成金等を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めた者に対して、助成を行うことができる。
(助成金額)
第3条 市長は、前条第1項第3号の実費(最大3回接種分までとし、定期接種に相当する額に限る。)に相当する額を助成金として交付するものとする。
2 助成金は、接種を行った医療機関に対して支払った接種費用を対象とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1号に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) 振込先金融機関の通帳等の写し
(申請開始日及び申請期限)
第5条 助成金に係る申請受付開始日は、令和4年9月7日とする。
2 申請期限は、令和7年2月28日とする。
(助成金の交付)
第9条 市長は、規則第12条第1項に規定する助成金の額の確定後に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第12条 市長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した当該助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、交付申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
附則(令和6年告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6告示148・一部改正)