○仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金交付要綱

令和4年7月29日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仙台空港の運用時間延長に伴い、優先滑走路方式を使用できない場合の離陸経路を仙台空港西側へ直進する経路に限定することにより、航空機騒音の上昇が見込まれる町内会の活動の停滞を防ぐために、町内会が行う共同利用施設の改修等に対し、予算の範囲内で仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主体 志賀地区、小川地区又は長岡地区の町内会をいう。

(2) 共同利用施設 次のいずれかの施設で、専らコミュニティの振興等を図るために使用するもの(アパート、マンション等集合住宅の一部の施設で当該住宅の入居者のみが専ら利用するものを除く。)をいう。

 事業主体が所有する(所有すると認められるものを含む。)施設

 事業主体が借り上げる空き家等(集会等に必要な面積及び設備を備え、契約期間中の安全な使用が可能と見込まれるものに限る。)で、事業主体との間に原則10年以上の貸借契約等が締結されている施設

(3) 改修等 既にある共同利用施設に行う工事等であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 既存部分に床面積を10m2以上増加し、又は屋根、壁若しくは床の2分の1以上の部分を除去し、造り変えるもの

 既にある共同利用施設の一部を修繕し、若しくは模様替えし、又は当該施設の設備の全部若しくは一部を取り替えるもの

 既にある共同利用施設の機能又は性能を向上させるために市長が必要と認めるもの

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、共同利用施設の改修等を行う事業主体とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、改修等に要する経費で予算の範囲内で市長が定める額とし、1事業主体当たり1,500万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金は、他の補助金等と併用できないものとする。

(改修期間)

第5条 共同利用施設の改修は、令和6年3月31日までに完了するものとする。

(令5告示27・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金交付申請書(様式第1号)に、実施設計書(設計図、配置図、見積書等)を添付して、事業着手の30日前までに市長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更申請等)

第8条 補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、第6条に規定する申請内容を変更し、又は廃止しようとするときは、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金交付変更・廃止申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、変更又は廃止の可否を決定し、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金変更・廃止通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、共同利用施設の改修等を行った後、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金実績報告書(様式第5号)に領収書、完成写真等を添付し、速やかに市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付及び概算払)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。

3 補助対象者は、前項の規定により補助金の概算払を請求するときは、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、概算払を決定したときは、仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金概算払決定通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を目的以外に使用したとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示27・一部改正)

(令和5年告示第27号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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仙台空港の運用時間延長に伴う共同利用施設改修事業等補助金交付要綱

令和4年7月29日 告示第89号

(令和5年3月31日施行)