○岩沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和4年8月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、岩沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成22年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又は市長に置かれる機関

 市長又は市長に置かれる機関の職員であって、法令又は条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他市長が別に定める電子証明書

(指定電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する市の執行機関等が定める電子情報処理組織(以下「指定電子情報処理組織」という。)は、市長等の使用する電子計算機と、申請等を行う者の使用する電子計算機であって当該市長等の使用する電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を有するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、告示で定めるものとする。

(指定電子情報処理組織による申請等の方法)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法による申請等(以下「指定電子情報処理組織による申請等」という。)を行う者は、当該申請等を書面により行う場合に記載すべき事項その他市長が必要と認める事項について、市長の定めるところにより、当該指定電子情報処理組織による申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力(以下「入力」という。)するものとする。

2 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の執行機関等が定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、指定電子情報処理組織による申請等を行う者は、入力をする事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて市長等に送信するものとする。ただし、市長が当該申請等を行った者を確認する措置を別に定めた場合は、その措置によるものとする。

3 条例等の規定により当該申請等を書面により行う場合において、副本その他同一内容の書面(以下「副本等」という。)を併せて提出することとされているものについて当該申請等に係る入力があったときは、当該副本等に係る入力があったものとみなす。

4 市長等は、指定電子情報処理組織による申請等を行う者が、当該申請等を書面により行うに当たり当該書面以外の書面(以下「添付書類」という。)を併せて提出することとされている場合において、市長の定めるところにより当該添付書類に記載されている事項又は記載すべき事項について入力をしたときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。

5 前項の規定によるほか、市長等は、特に必要があると認める場合は、指定電子情報処理組織による申請等について、添付書類の提出を省略させることができる。

6 書面以外の有体物を併せて提出することとされている申請等を指定電子情報処理組織により行う場合における当該有体物の提出の方法は、市長が別に定めるものとする。

7 条例第3条第5項に規定する情報通信技術を利用する方法であって市の執行機関等が定めるものは、第1項の規定により行われた申請等に基づき得られた納付情報により納付する方法とする。

8 条例第3条第6項に規定する市の執行機関等が定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要がある場合

(2) 申請等に係る書面にその原本による確認が必要なものがある場合

(指定電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により処分通知等を指定電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面により行うときに記載することとされている事項を当該指定電子情報処理組織の市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 条例第4条第1項に規定する市の執行機関等が定める方式は、次に掲げる方式とする。

(1) 指定電子情報処理組織を使用してその者に係る識別番号及び暗証番号の入力をする方式

(2) 市長が別に定めるところにより指定電子情報処理組織を使用して届出をする方式

(3) 前2号の方式のほか、市長が別に定める方式

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の執行機関等が定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、市長等は、当該処分通知に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて指定電子情報処理組織の市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、市長が別に氏名又は名称を明らかにする措置を定めたときは、その措置によるものとする。

4 市長等は、処分通知等を指定電子情報処理組織を使用する方法により受ける者が、その者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、第1項に定めるところにより市長等がファイルに記録した事項の記録をすることができるようになった時点から市長が定める相当の時間を経過したにもかかわらず、当該記録等をしない場合は、書面等により当該処分通知等をすることができる。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により縦覧等を行うときは、次に定める方法により行うものとする。

(1) インターネットを利用する方法

(2) 市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法

(3) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を供覧する方法

(電磁的記録による作成等の方法)

第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により作成等を電磁的記録により行うときは、当該作成等を書面により行うときに記載することとされている事項について、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる情報の記録が確実に行える物を含む。次項において同じ。)により調製する方法によるものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市の執行機関等が定めるものは、電子署名及び電子証明書とし、市長等は、当該作成等に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は磁気ディスクにより調製をするものとする。ただし、市長が別に氏名又は名称を明らかにする措置を定めたときは、その措置によるものとする。

(適用除外)

第8条 条例第7条第1号の市の執行機関等が定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると市長が認める手続等

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長が認める手続等

(3) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める手続等

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等

(5) 前3号に定める手続等のほか、指定電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める手続等

(添付書面等の省略)

第9条 条例第8条の市の執行機関等が定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の市の執行機関等が定めるものは、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(その他の手続等への準用)

第10条 市長等の所管に係る申請、処分通知、縦覧、作成その他の手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、指定電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、条例及びこの規則の規定の例によることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和4年8月25日 規則第33号

(令和4年8月25日施行)