○岩沼市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例
平成22年6月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市の機関に係る手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、市民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(令2条例2・一部改正)
(1) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 市の機関 次に掲げるものをいう。
ア 地方自治法第2編第7章の規定に基づき置かれる市の執行機関、地方公営企業法第7条の規定に基づき置かれる管理者又はこれらに置かれる機関
イ アに掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められたもの
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有対物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(令2条例2・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の執行機関等が定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。
4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の執行機関等が定めるものをもって代えることができる。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって市の執行機関等が定めるものをもってすることができる。
(令2条例2・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の執行機関等が定めるところにより、市の執行機関等が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の市の執行機関等が定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の執行機関等が定めるものをもって代えることができる。
5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として市の執行機関等が定める場合には、市の執行機関等が定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。
(令2条例2・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、市の執行機関等が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(令2条例2・追加)
(電磁的記録による作成等)
第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の執行機関等が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録によりを行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の執行機関等が定めるものをもって代えることができる。
(令2条例2・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして市の執行機関等が定めるもの
(令2条例2・追加)
(添付書面等の省略)
第8条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の市の執行機関等が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ市の執行機関等が定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(令2条例2・追加)
(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)
第9条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、市民が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(令2条例2・追加)
(条例等に基づく手続における情報通信技術の利用)
第10条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例等に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(令2条例2・追加)
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第11条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機関に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令2条例2・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2条例2・旧第8条繰下)
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。