○岩沼市上下水道事業運営審議会条例
令和4年9月16日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、岩沼市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の水道事業及び下水道事業の運営に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 水道事業及び下水道事業について知識経験を有する者
(2) 水道使用者及び下水道使用者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道経営課において処理する。
(令5条例4・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。
(岩沼市水道委員会条例の廃止)
2 岩沼市水道委員会条例(昭和33年条例第13号)は、廃止する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。