○岩沼市地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱
令和4年4月28日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定により作成した岩沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)に基づき介護施設等の整備事業等を実施する者に対し、予算の範囲内において、岩沼市地域医療介護総合確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象事業者は、計画に定める介護施設等の整備計画に基づき、市が選定した事業者とする。
(交付対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、宮城県が定める地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱(平成27年7月21日付け長政第304号宮城県保健福祉部長通知別添。以下「県要綱」という。)別表1の1、別表2の1、別表3の1、別表4の1又は別表5の1に掲げるとおりとする。ただし、県要綱に基づく宮城県から事業者へ直接補助するものは対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、総事業費から寄附金その他の収入を控除した額と前条に規定する補助対象経費の実支出額を比較し、少ない方の額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、岩沼市地域医療介護総合確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 建物の配置図、平面図及び立面図
(4) 事業実施に当たって締結する契約に係る契約書(工事内訳書を含む)(交付申請時において未契約である場合には、設計書の写し(設計内訳書等を含む)又は見積書の写し)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、当該理由が生じた後速やかに、岩沼市地域医療介護総合確保事業補助金計画変更承認申請書(様式第3号)により申請し、市長の承認を受けるものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、当該理由が生じた後速やかに、岩沼市地域医療介護総合確保事業補助金計画中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により申請し、市長の承認を受けるものとする。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、当該事実が判明した後速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びにこの補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けずに、この補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないものとする。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付するものとする。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、この補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図るものとする。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告するものとする。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。この場合において、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付するものとする。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないものとする。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠するものとする。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないものとする。
(12) 補助金と重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助等を受けないものとする。
(13) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に納付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに岩沼市地域医療介護総合確保事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施結果報告書
(2) 精算額算出内訳書
(3) 関係書類
ア しゅん工した建物の配置図、平面図及び立面図
イ 事業実施に当たって締結する契約に係る契約書の写し(工事内訳書を含む)
ウ 工事しゅん工を確認するための建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第18条第18項による検査済証の写し又は完成検査復命書の写し
エ 事業の完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真
オ 物品等の納品、支払等が確認できる書類
(4) 補助事業に係る歳入歳出決算書(見込)の抄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(状況報告等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から当該事業の遂行状況について報告を求め、又は調査することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の承認の申請等)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得した財産の処分に係る市長の承認を受けようとするときは、岩沼市地域医療介護総合確保事業補助金財産処分承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 財産処分理由説明書
(2) 評価額調書(次のいずれかの調書とし、原本又は原本証明されたもの)
ア 不動産鑑定士による評価額調書
イ 銀行が評価した調書
ウ 定額法又は定率法による減価償却調書
(3) 既存施設の平面図
(4) 改築後の施設の平面図
(5) 新旧の位置がわかる位置図(移転改築の場合)
(6) 既存施設の写真
(7) 補助額を証明する交付決定通知書の写し、交付額確定通知書の写し及び補助年度における補助事業者の収支決算書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、財産処分の承認をする場合においては、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17日付け会発第0417001号)を準用するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年5月1日から施行する。