○岩沼市地域子ども見守り強化等補助金交付要綱
令和4年2月14日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童及び同条第8項に規定する要保護児童並びに生活困窮世帯に属する同法第4条に規定する児童その他の生活上の様々な課題を抱えた児童又は当該児童が所属する世帯(以下「児童等」という。)への食事や食料品の提供(以下「食事等の提供」という。)を通じた地域における見守り体制の強化を図るため、市内において食事等の提供を行っている団体に対し、予算の範囲内で、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる要件の全てを満たす団体とする。
(1) 市内において、食事等の提供を通じた地域における見守りを行う団体であること。
(2) 会則、規則、定款等の定めを有する団体であること。
(3) 活動内容が公序良俗に反するものではない団体であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、食事等の提供を通じた児童等の見守りを行う活動で、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
(1) 事業に係る食事代、参加費等は無料又は実費相当額以下であること。
(2) 児童等の利用が毎回見込めること。
(3) 事業の実施に当たり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること。
(4) 児童等の様子を見守り、必要に応じて各種関係機関と連携を図ること。
(5) 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的としないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、当該年度内に支出する経費であって、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の3分の1の額又は補助対象経費の総額から次に掲げる額を控除して得た額のいずれか低い額とし、10万円を上限とする。
(1) 事業の利用に関して実費の負担があった場合は、当該負担の額
(2) 事業に対して寄付があった場合は、当該寄付の額
(3) 事業に対して国、他の地方公共団体、公益法人等からの補助金の交付があった場合は、当該補助金の額
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業の内容が確認できる書類
(4) 会則、規約、定款その他の団体の概要が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金交付決定(却下)通知書により、申請団体に通知するものとする。
(変更承認申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)が申請内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金変更・中止・廃止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、申請内容の変更又は事業の中止若しくは廃止が適当であると認めたときは、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金変更・中止・廃止承認通知書により申請団体に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助団体は、事業の終了後速やかに、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 事業の実施状況が分かる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金交付額確定通知書により補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付及び概算払)
第12条 市長は、第10条の規定による補助金の額の確定後、補助団体からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
3 補助団体は、前項の規定により補助金の概算払を請求するときは、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、概算払を決定したときは、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金概算払決定通知書により補助団体に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、岩沼市地域子ども見守り強化等補助金返還命令書により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を使用しないとき、又はその実績額が交付決定額に満たなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付の要件に違反したとき。
(4) 事業を中止又は廃止したとき。
(個人情報の保護)
第14条 補助団体の構成員又は構成員であった者は、事業の実施に当たって知り得た個人情報を漏らしてはならない。事業終了後及びその活動を退いた後も同様とする。
(地域子ども見守り強化等補助金に係る文書の様式)
第15条 この要綱に基づく岩沼市地域子ども見守り強化等補助金の申請等に関する文書の様式は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 |
食材費 | 食料品 |
消耗品費 | 食器、衛生用品、梱包用品、事務用品等 |
備品購入費 | 事業実施に当たり必要な食器や調理器具、書籍類等 |
謝礼金 | ボランティアスタッフ等への謝礼金(1人当たり1日1,300円を上限とする。) |
使用料 | 会場の使用料又は賃借料 |
光熱水費 | 会場の光熱水費 |
保険料 | 傷害・賠償責任等の保険料 |
印刷費 | チラシ等の印刷費 |
手数料 | 検便手数料、講習会の受講料等 |
役務費 | 配送料、郵送料等 |