○岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

令和4年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和60年条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給方法)

第2条 条例第13条に規定する報酬の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項及び第2項に規定する報酬 5月10日及び11月10日(その日が、岩沼市の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)(以下「報酬支払日」という。)に、それぞれの報酬額を合算した額の2分の1に相当する額を支給するものとする。

(2) 条例第13条第3項に規定する報酬 4月1日から9月末日まで及び10月1日から翌年3月末日までの期間に係る報酬を当該期間後の最初の報酬支払日に支給するものとする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、条例第13条第1項に規定する報酬において、年度の途中で任命し、免職し、又は退職した場合にあっては日割計算により算出した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を支給するものとする。

3 前項に規定する報酬は、任命の場合にあっては報酬支払日に、免職し、又は退職した場合にあっては職を離れた日の属する月の翌々月の10日(その日が、休日に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)に支給するものとする。

(費用弁償の支給方法)

第3条 第14条に規定する費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例によるものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岩沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

令和4年3月22日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和4年3月22日 規則第7号