○岩沼市鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和4年1月26日

規則第2号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条に基づき、岩沼市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 岩沼市鳥獣被害防止計画(以下「計画」という。)に基づく有害鳥獣の捕獲等に関する任務

(2) 計画に記載されていない有害鳥獣の捕獲その他市長が必要と認める任務

(任命)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、法第9条第3項の規定に基づき、次に掲げる者から市長が任命する。

(1) 宮城県猟友会岩沼支部に属し、狩猟免許を有する者であって宮城県猟友会岩沼支部長の推薦を受けるもの

(2) 鳥獣被害防止活動を適正かつ効果的に行うことができる者であって市長が必要と認めるもの

2 隊員は、法第9条第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任することができる。

(構成)

第5条 実施隊の構成は、次のとおりとする。ただし、隊長及び副隊長は隊員の互選により定める。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 隊員

2 隊長は隊務を総理し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(出動等)

第6条 隊員の出勤は、市長の命令に基づき、隊長が招集するものとする。

2 出動に当たっては、隊長と副隊長が協議の上、隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行うものとする。

3 出動する隊員は、その身分を明確にするため、常に腕章を身につけるものとする。

(活動区域)

第7条 実施隊の活動する区域は、岩沼市全域とする。

(報酬)

第8条 隊員の報酬及び費用弁償は、非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の規定により支給する。

(守秘義務)

第9条 隊員又は隊員であった者は、職務上知り得た情報を任務の目的以外のために利用又は漏えいしてはならない。

(退任)

第10条 隊員が自己の都合により、又は第3条第1項第1号に該当しなくなったときは、退任の日の1月前までに、その承認を市長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(解任)

第11条 市長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 関係法令に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(公務災害補償)

第12条 隊員の公務上の災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)に定めるところによる。

(庶務)

第13条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。

(令5規則23・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市鳥獣被害対策実施隊設置規則

令和4年1月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)