○岩沼市農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月17日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豪雨、地震、降雪、低温その他の天災(以下「災害等」という。)により被害又は影響を受けた農林業者に融資する融資機関に対し、予算の範囲内で農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関しては、宮城県が定める農林業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(平成2年4月1日施行。以下「県要綱」という。)及び農林業災害対策資金事務取扱要領(平成2年4月1日施行)並びに岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林業者 災害等による被害又は影響を受け、農林業経営の維持が困難となった又は困難となるおそれのある市内に住所を有する個人及び市内に事務所又は事業所を有する農林業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。)をいう。

(2) 融資機関 次に掲げるものをいう。

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

 銀行その他の金融機関

(3) 農林業災害対策資金 災害等による被害又は影響を受けた農林業者の営農・営林意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農林業災害の対策に必要な低利の資金をいう。

(災害の指定)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害で、宮城県知事(以下「知事」という。)が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。

(1) 農林業被害見込額がおおむね3億円以上となった災害等

(2) その他知事が特に必要と認めた災害

(貸付対象者)

第4条 利子補給金の貸付対象者は、農林業者であって市長が災害等による被害又は影響を受けた旨の認定を行ったものとする。

(貸付対象経費)

第5条 貸付対象となる経費は、農林業者の農業経営の再建に必要な経費とする。

(貸付条件)

第6条 融資機関が農林業者に貸し付ける農林業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額であるものとする。

 600万円(農林業所得が総所得の過半に満たない場合は300万円)

 市長が認定した被害額の合計額から、天災資金及び農林業セーフティネット資金並びに共済金の額を減じた額

(2) 貸付金の償還期間は5年以内とし、据置期間はそのうち1年以内とする。ただし、個人で150万円を超える貸付の場合は7年以内とし、据置期間をそのうち1年以内とする。

(3) 貸付利率は、県要綱第7(3)により、知事が定めるとおりとする。

(利子補給の契約)

第7条 利子補給は、市と融資機関との間で締結する岩沼市農林業災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)によって行うものとする。

2 利子補給契約を締結しようとする金融機関は、岩沼市農林業災害対策資金利子補給契約申込書(以下「申込書」という。)に、記名押印した契約書を添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は契約を締結するものとする。

(利子補給の期間)

第8条 利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸し付けた日から7年以内とする。

(利子補給の額)

第9条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額をいう。)に農林業災害対策資金を適用する都度知事が定める率(県が市に対して行う利子補給補助率)を乗じて得た金額の合計額とする。

(実績報告及び交付申請)

第10条 融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る実績について、農林業災害対策資金融通事業実績報告書に関係書類を添えて、岩沼市農林業災害対策資金利子補給金交付申請書(以下「交付申請書」という。)と併せて、翌年の1月31日までに市長に提出するものとする。

(令4告示91・一部改正)

(利子補給金の交付等)

第11条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付を決定したときは、岩沼市農林業災害対策資金利子補給金交付決定書により融資機関に通知し、当該額をもって利子補給金の額を確定させるものとする。

3 市長は、前項に規定する額の確定後に、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第12条 市長は、融資機関又は借入者がこの要綱に違反したときは、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(利子補給に係る様式)

第13条 この要綱に基づく利子補給に係る様式は、市長が別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月17日から施行し、令和3年度予算に係る利子補給金から適用する。

(令和4年告示第91号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

岩沼市農林業災害対策資金利子補給金交付要綱

令和3年12月17日 告示第99号

(令和4年8月1日施行)