○岩沼市スポーツ・文化振興事業補助金交付要綱
令和3年3月17日
教委告示第8号
岩沼市体育・文化振興事業補助金交付要綱(昭和56年教育委員会告示)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ及び文化の奨励とこれに関わる団体相互の連絡協調を図り、健全なスポーツ・文化の諸活動を促進する事業に係る必要な経費について、予算の範囲内において岩沼市スポーツ・文化振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(補助の対象となる事業の内容及び経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、スポーツ・文化活動を振興し推進する協会等の事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業実施のための謝金、旅費、需用費その他事務的経費とする。
3 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市スポーツ・文化振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助事業の完了後速やかに岩沼市スポーツ・文化振興事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助事業の成果を示す書類
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付及び概算払)
第9条 市長は、第7条の規定による補助金の額の確定後、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
4 市長は、概算払を決定したときは、岩沼市スポーツ・文化振興事業補助金概算払決定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5教委告示6・一部改正)