○岩沼市青少年健全育成推進団体活動費補助金交付要綱
令和3年3月17日
教委告示第7号
岩沼市青少年健全育成推進団体活動費補助金交付要綱(昭和55年教育委員会告示)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年健全育成に必要な諸活動を行う団体の本質的活動の助長及び促進を図るため、これらの団体が適切かつ効果的な事業活動推進に要する経費の一部について、予算の範囲内において岩沼市青少年健全育成推進団体活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、青少年健全育成に必要な事業活動に要する経費とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市青少年健全育成推進団体活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に2部提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助事業の完了後速やかに岩沼市青少年健全育成推進団体活動費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助事業の成果を示す書類
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付及び概算払)
第9条 市長は、第7条の規定による補助金の額の確定後、補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
4 市長は、概算払を決定したときは、岩沼市青少年健全育成推進団体活動費補助金概算払決定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。