○岩沼市第1号事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱
令和3年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の63の6第1号の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(指定事業者に係るものに限る。以下同じ。)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、第1号事業の基準に関しては、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、規則及び岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年告示93号)において使用する用語の例による。
(第1号事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市(地域包括支援センターを含む。)、他の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(第1号事業の指定を受けることができる者)
第4条 第1号事業の指定を受けることができる者は、法人(岩沼市暴力団排除条例(平成24年条例第24号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号ウに掲げる者を除く。)とする。
(基本方針)
第5条 介護予防訪問介護相当サービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援相当の状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(管理者)
第6条 介護予防訪問介護相当サービス事業を行う事業所(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)の管理者は、暴排条例第2条第4号ア及びイに該当しない者でなければならない。
(サービス提供責任者)
第7条 介護予防訪問介護相当サービス事業所のサービス提供責任者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第4項に規定する厚生労働大臣が定める者とする。
(令3告示75・一部改正)
(記録の保存)
第8条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 介護予防訪問介護計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 利用者に関する市への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(6) 従業者の勤務の体制についての記録
(7) 第1号事業支給費を請求するために審査支払機関に提出した記録
(その他の基準)
第9条 第3条及び第5条から前条までに定めるもののほか、介護予防訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例によるものとする。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項中「法第8条の2第2項」とあるのは「法第8条第2項」と読み替えるものとする。
(共生型介護予防訪問介護相当サービス事業の基準)
第10条 共生型介護予防訪問介護相当サービス事業を行う事業者が満たすべき基準は、次条に定めるもののほか、指定居宅サービス等基準第39条の2に規定する共生型訪問介護に係る基準の例によるものとする。この場合において、指定居宅サービス等基準第39条の2第1号中「及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数」とあるのは「、共生型訪問介護の利用者及び共生型介護予防訪問介護相当サービス事業の利用者の数の合計数」と読み替えるものとする。
(令3告示75・追加)
(令3告示75・追加)
(基本方針)
第12条 介護予防通所介護相当サービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(令3告示75・旧第10条繰下)
(機能訓練指導員)
第13条 介護予防通所介護相当サービス事業を行う事業所の機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)とする。
(令3告示75・旧第11条繰下)
(非常災害対策)
第14条 介護予防通所介護相当サービス事業を行う事業者(以下「介護予防通所介護相当サービス事業者」という。)は、火災、地震、津波、風水害等の種別ごとに非常災害対策の具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 非常災害対策の具体的計画の掲示
(2) 非常食、飲用水、日用品、自家発電装置等の確保
(3) 他の社会福祉施設等との連携及び協力体制の確保
(令3告示75・旧第12条繰下)
(令3告示75・旧第13条繰下)
(令3告示75・旧第14条繰下・一部改正)
(共生型介護予防通所介護相当サービス事業の基準)
第17条 共生型介護予防通所介護相当サービス事業を行う事業者が満たすべき基準は、次条に定めるもののほか、指定居宅サービス等基準第105条の2に規定する共生型通所介護に係る基準の例によるものとする。この場合において、指定居宅サービス等基準第105条の2第1号中「及び共生型通所介護の利用者の数の合計数」とあるのは「、共生型通所介護又は共生型地域密着型通所介護の利用者及び共生型介護予防通所介護相当サービス事業の利用者の数の合計数」と読み替えるものとする。
(令3告示75・追加)
(令3告示75・追加)
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示75・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス及び介護予防ケアマネジメントAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成28年告示第93号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による岩沼市第1号事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱の規定は、施行日以後の第1号事業(指定事業者に係るものに限る。以下同じ。)について適用し、施行日前の第1号事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第75号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。