○岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年9月29日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱に定めるもののほか、法、規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その対象及び内容は、別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 第1号訪問事業
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス事業
(イ) 共生型介護予防訪問介護相当サービス事業
(ウ) 生活援助サービス事業
イ 第1号通所事業
(ア) 介護予防通所介護相当サービス事業
(イ) 共生型介護予防通所介護相当サービス事業
(ウ) お買い物ミニデイ事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(平29告示7・平29告示31・令3告示76・一部改正)
(介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)
第4条 介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 生活援助サービス事業
ア 生活援助サービス 30分当たり1,080円
イ 外出サービス加算 1日当たり100円
2 前項の規定による介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(平29告示7・平29告示31・平31告示46・令元告示117・令6告示60・一部改正)
(介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給割合)
第5条 介護予防・生活支援サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下「第1号事業支給費」という。)の支給割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業 100分の90
(2) 介護予防通所介護相当サービス事業 100分の90
(3) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(平30告示100・一部改正)
(支給限度額)
第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(平30告示100・一部改正)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(利用料等)
第8条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は当該事業の利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(給付制限)
第9条 市長は、規則第140条の62の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
(平30告示100・一部改正)
(委託等による事業の実施)
第10条 市長は、法第115条の47第4項に基づき、総合事業の実施に関する事務の一部又は全部を市長が適当と認める者に委託することができる。
(平29告示7・一部改正)
(受託者の遵守事項)
第11条 前条の規定に基づき総合事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(平29告示7・一部改正)
(状況報告等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(平29告示7・追加)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示7・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(令3告示59・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症への特例的な評価に係る基本報酬に関する特例)
2 令和3年9月30日までの間は、別表第2の介護予防ケアマネジメント事業A及び介護予防ケアマネジメント事業Bについて、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。
(令3告示59・追加)
附則(平成29年告示第7号)
この告示は、平成29年2月14日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の実施に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年告示第100号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の実施に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に利用した介護予防・生活支援サービス事業について適用し、施行日前に利用した介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、施行日以後に利用した介護予防・生活支援サービス事業について適用し、施行日前に利用した介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第59号)
この告示は、令和3年6月1日から施行し、改正後の岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年告示第60号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の同号の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示(第4条第1項第2号の改正規定を除く。)による改正後の岩沼市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用する介護予防・生活支援サービス事業について適用し、同日前に利用した介護予防・生活支援サービス事業については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平29告示7・平29告示31・平30告示100・令3告示76・令6告示60・一部改正)
事業 | 対象者 | 内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービス |
共生型介護予防訪問介護相当サービス事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者(認知症等、専門的支援が必要な者を除く。) | 指定共生型介護予防訪問介護相当サービス事業者(岩沼市第1号事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(令和3年告示第24号。以下「第1号基準要綱」という。)第8条の基準を満たす者により実施する旧法の介護予防訪問介護に相当するサービス | ||
生活援助サービス事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者(認知症等、専門的支援が必要な者を除く。) | 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助に位置づけられるサービスに準じて、市長が別に定めるサービス | ||
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者 | 旧法の介護予防通所介護に相当するサービス | |
共生型介護予防通所介護相当サービス事業 | 指定共生型介護予防通所介護相当サービス事業者(第1号基準要綱第13条の基準を満たす者)により実施する旧法の介護予防通所介護に相当するサービス | |||
お買い物ミニデイ事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者(認知症等、専門的支援が必要な者を除く。) | 生活機能訓練として、買い物支援、体調確認、体操、昼食、交流等を行う通所型のサービス | ||
第1号介護予防支援事業 | 居宅要支援被保険者等(法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。) | 居宅要支援被保険者等に対しケアマネジメントを実施するサービス | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 |
別表第2(第4条関係)
(平29告示7・令元告示117・令3告示22・令3告示76・令6告示60・一部改正)
事業 | 単位数 | 1単位の単価 |
介護予防訪問介護相当サービス事業 | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第86号。以下「単位告示」という。)別表の1に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める岩沼市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額 |
共生型介護予防訪問介護相当サービス事業 | 単位告示別表の1訪問型サービス費の単位数に、第1号基準要綱第8条の基準による指定居宅介護事業所(基礎研修課程修了者等)が行う場合は100分の70を、指定居宅介護事業所(重度訪問介護研修修了者)が行う場合及び指定重度訪問介護事業所が行う場合は100分の93を乗じた単位数 | |
介護予防通所介護相当サービス事業 | 単位告示別表の2に定める単位数 | 10円に単価告示に定める岩沼市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額 |
共生型介護予防通所介護相当サービス事業 | 単位告示別表の2通所型サービス費の単位数に、第1号基準要綱第13条の基準による指定生活介護事業所が行う場合は100分の93を、指定自立訓練事業所が行う場合は100分の95を、指定児童発達支援事業所が行う場合及び指定放課後等デイサービス事業所が行う場合は100分の90を乗じた単位数 | |
第1号介護予防支援事業 | 1 介護予防ケアマネジメント事業A (原則的なケアマネジメント) (1) 介護予防ケアマネジメント事業A費Ⅰ (1月につき) 442単位 注(1) (2) 介護予防ケアマネジメント事業A費Ⅱ (1月につき) 472単位 注(2) (3) 初回加算 300単位 注(3) (4) 委託連携加算 300単位 注(4) 2 介護予防ケアマネジメント事業B (簡略化したケアマネジメント) (1) 介護予防ケアマネジメント事業B費Ⅰ (1月につき) 221単位 注(5) (2) 介護予防ケアマネジメント事業B費Ⅱ (1月につき) 236単位 注(6) (3) 初回加算 300単位 注(7) | 10円 |
注(1) 介護予防ケアマネジメント事業A費Ⅰは、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の設置者である介護予防支援事業者が利用者に対して介護予防ケアマネジメント事業A支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。
注(2) 介護予防ケアマネジメント事業A費Ⅱは、居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する居宅介護支援事業者。以下同じ。)である介護予防支援事業者が利用者に対して介護予防ケアマネジメント事業A支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。
注(3) 介護予防ケアマネジメント事業A事業所において、新規に介護予防ケアマネジメント事業A計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメント事業A支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
注(4) 介護予防ケアマネジメント事業A事業所(地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に限る。)が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
注(5) 介護予防ケアマネジメント事業B費Ⅰは、地域包括支援センターの設置者である介護予防支援事業者が利用者に対して介護予防ケアマネジメント事業B支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について所定単位数を算定する。
注(6) 介護予防ケアマネジメント事業B費Ⅱは、居宅介護支援事業者である介護予防支援事業者が利用者に対して介護予防ケアマネジメント事業B支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について所定単位数を算定する。
注(7) 介護予防ケアマネジメント事業B事業所において、新規に介護予防ケアマネジメント事業B計画を作成する利用者に対し、介護予防ケアマネジメント事業B支援を行った場合については、初回加算として1月につき所定単位数を算定する。
別表第3(第8条関係)
(平29告示7・平29告示31・平30告示100・令3告示76・令6告示60・一部改正)
事業 | 利用料 | |||||
第1号事業支給費の額が100分の90に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の80に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の70に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の60に相当する額である者 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス事業 | 第1号事業支給費の100分の10に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の20に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の30に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の40に相当する額 |
共生型介護予防訪問介護相当サービス事業 | ||||||
生活援助サービス事業 | 30分当たり100円 | |||||
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス事業 | 第1号事業支給費の100分の10に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の20に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の30に相当する額 | 第1号事業支給費の100分の40に相当する額 | |
共生型介護予防通所介護相当サービス事業 |