○岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付要綱

令和2年6月30日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、収入等が減少し営農に必要な運転資金への影響が懸念されるため、岩沼市農業協同組合及び名取岩沼農業協同組合(以下「農協」という。)から必要な資金を借り受けて農業経営の維持及び安定を図ろうとする農業者等に対し、予算の範囲内において岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に定めるところによる。

(令4告示8・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、「農業者等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する農業者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。)

(利子助成金の交付対象資金及び交付対象者)

第3条 利子助成金の交付対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、令和3年3月31日までに貸し付けされた農協のアグリエール資金(新型コロナ対策)(以下「アグリエール資金」という。)及び令和4年3月31日までに貸し付けされた農協の農業経営維持対策資金(以下「維持対策資金」という。)とする。

2 利子助成金の交付対象者は、交付対象資金を借り受けた農業者等で、市長の承認を受けた者とする。

(令4告示8・一部改正)

(利子助成金の交付対象貸付限度額及び交付対象期間)

第4条 利子助成金の交付対象貸付限度額は、アグリエール資金及び維持対策資金の貸付額とする。

2 利子助成金の交付対象期間は、交付対象資金の借入実行日から5年以内とする。

(令4告示8・一部改正)

(利子助成率)

第5条 利子助成率は、年0.5パーセント以内とする。

(利子助成金の交付対象経費等)

第6条 利子助成金の交付対象となる経費は、農業者等が融資機関へ支払う交付対象資金の約定利息とする。

2 貸付実行される交付対象資金に係る利子助成金の額は、1月1日から12月31日までを1年度として、次に掲げる計算式により単年度ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満は切り捨て)し、それらの合計額とする。

利子助成金=交付対象期間の残高積数の累計×利子助成率/365日

3 市長は、交付対象資金について毎年度利子助成金交付対象融資枠を定め、利子助成金に係る所要の予算措置を行うものとする。

(利子助成金の交付申請)

第7条 利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)は、融資機関に交付対象資金の借入申込みを行う際、当該融資機関に対して、岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付手続に関する委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を提出するものとする。

2 融資機関は、交付対象資金の貸付実行後、委任状に基づき、交付希望者に代わって、次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に提出するものとする。

(1) 委任状

(2) 岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)

(3) 岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金期日別償還表(様式第3号)

(4) 岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金受入口座届(様式第4号。以下「受入口座届」という。)

(5) 貸付決定通知書の写し

(利子助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、利子助成金の交付の適否を審査し、利子助成金の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利子助成金の交付を決定したときは、岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付決定通知書(様式第5号)により交付希望者に、岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付決定一覧表を添付した岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付決定通知書(様式第6号)により融資機関に、それぞれ通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利子助成金の不交付を決定したときは、岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金不交付決定通知書(様式第7号)により交付希望者に、岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金不交付決定通知書(様式第8号)により融資機関に、それぞれ通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第9条 市長は、融資機関から岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金支払請求書(様式第9号)の提出があったときは、速やかに受入口座届に記載された振込口座に利子助成金を支払うものとする。

2 市長は、利子助成金交付事業の遂行上必要があると認めたときは、利子助成金を概算払い又は前払金により交付することができるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年度予算に係る利子助成金に適用する。

(この告示の失効等)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該利子助成金に係る予算が成立した場合に、当該利子助成金にも適用するものとする。ただし、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示8・一部改正)

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第8号)

この告示は、令和4年1月24日から施行し、改正後の岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付要綱の規定は、令和3年度予算に係る利子助成金に適用する。

(令和5年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示8・一部改正)

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(令3告示69・令4告示8・一部改正)

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(令4告示8・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・令4告示8・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・令4告示8・令5告示30・一部改正)

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(令3告示69・令4告示8・令5告示30・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市新型コロナウイルス感染症対策利子助成金交付要綱

令和2年6月30日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)