○新型コロナウイルス感染症の影響による岩沼市介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 岩沼市介護福祉条例(平成12年条例第10号)第26条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料(第1号被保険者に対して課する介護保険料に限る。以下「保険料」という。)の減免については、岩沼市介護福祉条例施行規則(平成12年規則第14号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(減免の措置)

第2条 保険料の減免は、次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれの基準で算定した額とし、いずれの基準にも該当する場合は、第1号の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第1号被保険者 別表第1に規定する対象保険料額に、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令3規則30・令4規則28・一部改正)

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は、次のとおりとする。

(1) 令和4年度賦課分 納付義務者の令和4年度相当分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

(2) 令和5年度賦課分 納付義務者の令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

2 前項の規定により、減免の対象となる保険料のうち、既に徴収した保険料がある場合で、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該保険料を減免の対象とすることができる。

(令3規則30・令4規則28・令5規則26・令5規則35・一部改正)

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。ただし、市長は、申請者が減免の要件に該当することが明らかであると認める場合は、当該申請者に減免の意思を確認することにより、減免の申請があったものとみなすことができる。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し又は変更)

第6条 市長は、前条の規定により保険料の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた場合は、その減免を取り消すものとする。

2 市長は、令和3年中若しくは令和4年中の所得の修正申告等により減免決定者の状況が変化した場合又は賦課期日後に保険料の変更があった場合であって、減免が適当でないと認められるときは、当該減免を取り消し、又は変更するものとする。

(令3規則30・令4規則28・令5規則26・令5規則35・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による岩沼市介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和3年度賦課分から適用し、令和元年度賦課分及び令和2年度賦課分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

備考 A、B及びCは、それぞれ数値を表すものとする。

別表第2(第2条関係)

(令3規則30・令4規則28・一部改正)

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき。

10分の10

210万円を超えるとき。

10分の8

備考 その属する世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を減免すること。

新型コロナウイルス感染症の影響による岩沼市介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月29日 規則第33号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年5月29日 規則第33号
令和3年7月1日 規則第30号
令和4年7月4日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年6月29日 規則第35号