○岩沼市介護福祉条例施行規則

平成12年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び岩沼市介護福祉条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行法、政令、省令及び条例の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

(7) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿等を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(平30規則25・一部改正)

(被保険者の届出)

第4条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に届け出なければならない。

2 市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したときに資格の取得の届出をしようとする場合は資格取得届を市長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者に該当するに至った場合又は特例被保険者に該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届を市長に届け出なければならない。

4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなった場合は、被保険者適用除外者終了届を市長に届け出なければならない。

(平28規則20・一部改正)

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第5条 市長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認し、被保険者証を交付するものとする。

第6条 削除

(平18規則14)

第7条 削除

(平21規則20)

(被保険者証等の再交付)

第8条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合及び必要事項を調査確認し、被保険者証を再交付するものとする。

2 市長は、被保険者が次条第2項に規定する介護保険資格者証及び第13条に規定する介護保険受給資格証明書を紛失、破損その他の理由により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、必要事項を確認し、当該介護保険資格者証及び介護保険受給資格証明書を再交付するものとする。

(平30規則25・一部改正)

(要介護認定等の申請)

第9条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書に被保険者証を添えて(被保険者証を交付していない第2号被保険者を除く。)、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証をいう。以下「資格者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、申請者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、申請者が法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書により申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等を行った場合又は要介護被保険者若しくは要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により申請者に通知するものとする。

6 市長は、申請者が法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・平30規則25・一部改正)

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第10条 法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更又は法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更(以下この条において「要介護状態区分等の変更」という。)の認定申請を行う要介護被保険者等(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、資格者証を申請者に交付するものとする。

3 市長は、申請者が法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更又は法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行う場合において、申請者が法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により申請者に通知するものとする。

5 市長は、申請者が法第30条及び法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定に該当する場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第11条 市長は、法第31条第1項又は第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合に、要介護被保険者等が法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号の規定に該当すると認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則14・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類指定変更の申請)

第12条 法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の種類の変更を行う要介護被保険者等(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類を変更しようとする場合において、申請者が省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請により介護給付等対象サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第13条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)

第14条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受ける場合は、居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(平18規則14・全改)

(居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例)

第15条 条例第14条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例として市が定める給付割合、給付を行う場合の事由、申請期限等は、別表第1のとおりとする。

2 居宅介護サービス費等の額の特例による給付又は介護予防サービス費等の額の特例による給付を受けようとする要介護被保険者等(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、減額又は免除の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により減額又は免除を決定した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を申請者に対し交付するものとする。

(平18規則14・一部改正)

(旧措置入所者の利用者負担額減額又は免除)

第16条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の減額又は免除を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る認定申請書をいう。)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、減額又は免除の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る決定通知書をいう。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により減額又は免除を決定した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る認定証をいう。以下同じ。)を申請者に交付するものとする。

(平17規則28・一部改正)

(特定入所者の負担限度額認定)

第17条 省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額の適用(以下この条において「負担限度額の適用」という。)に係る認定を受けようとする要介護被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、負担限度額の適用の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額の適用を承認した場合は、介護保険負担限度額認定証を申請者に交付するものとする。

(平17規則28・一部改正)

(特定入所者の特定負担限度額認定)

第18条 省令第172条の2の規定により準用される省令第83条の6の規定により特定入所者の特定負担限度額の適用(以下この条において「特定負担限度額の適用」という。)に係る認定を受けようとする要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る認定申請書をいう。)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、特定負担限度額の適用の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る決定通知書をいう。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額の適用を承認した場合は、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に係る認定証をいう。以下同じ。)を当該旧措置入所者に交付するものとする。

(平17規則28・一部改正)

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第19条 第15条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下これらを「介護保険利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が、介護給付等対象サービスを受けようとする場合は、被保険者証に介護保険利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(平17規則28・平18規則14・平30規則25・一部改正)

(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の返還)

第20条 市長は、要介護被保険者等又は旧措置入所者が偽りその他不正の行為により介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた場合は、当該介護保険利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第21条 次の各号のいずれかに掲げるサービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第10号から第18号までに規定するサービス費については、法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者に限る。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費

(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

(10) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

(11) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

(12) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

(13) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

(14) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(15) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

(16) 法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

(17) 法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

(18) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により決定した特例居宅介護サービス費等の支給額として、条例第13条に規定する市が定める額その他の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用とする。)の100分の90

(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額(法第48条第1項の省令で定める費用を除く。)を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用とする。)に100分の90と申請者の減額又は免除の割合の和を乗じて得た額

(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(10) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額から食費の特定負担限度額を控除した額及び同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額から居住費の特定負担限度額を控除した額の合計額

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(平18規則14・全改、平27規則28・平28規則20・平30規則25・一部改正)

(一定以上の所得を有する要介護被保険者等に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第21条の2 前条第3項第1号から第5号までに掲げる額の規定中「100分の90」とあるのは、法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される第1号被保険者である要介護被保険者等にあっては「100分の80」と、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される第1号被保険者である要介護被保険者等にあっては「100分の70」と読み替えるものとする。

(平30規則25・全改)

(特例居宅介護サービス費等の受領委任)

第22条 法第42条第1項、法第42条の3第1項、法第47条第1項、法第49条第1項、法第51条の4第1項、法第54条第1項、法第54条の3第1項、法第59条第1項又は法第61条の4第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を、指定サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則28・平18規則14・平27規則28・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第23条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に当該居宅介護福祉用具購入費等に要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則14・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第24条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に当該居宅介護住宅改修費等に要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則14・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第25条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則28・平18規則14・一部改正)

(特定入所者の負担限度額及び特定負担限度額に関する特例)

第26条 やむを得ない事情により省令第83条の6に規定する特定入所者の負担限度額又は省令第172条の2の規定により準用される省令第83条の6の規定により特定入所者の特定負担限度額の適用を受けられなかった者で、省令第83条の8の規定に該当する場合には、特定入所者介護(介護予防)サービス費差額支給申請書に介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則28・全改、平18規則14・平28規則20・平30規則25・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給決定通知)

第27条 市長は、第23条から前条までに規定する申請書が提出されたときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給を決定した場合は、速やかに支給するものとする。

(平18規則14・平30規則25・一部改正)

(第三者行為の届出)

第28条 要介護被保険者等は、要介護認定等がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第29条 法第136条第1項の規定による特別徴収額の通知等は、介護保険料額決定通知書により特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条第1項の規定による被保険者資格喪失等の場合の通知は、介護保険料額変更決定通知書により特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項の規定による過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項の規定による仮徴収額の徴収方法等の通知は、介護保険料仮徴収額変更決定通知書により特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(平18規則14・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第30条 市長は、要介護被保険者等に対し、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行う場合において、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(以下この条において「予告通知書」という。)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当の理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、要介護被保険者等に被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等)

第31条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料の控除を行うことを決定した場合は、介護保険料滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平30規則25・一部改正)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第32条 市長は、第2号被保険者である要介護被保険者等が法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(以下この条において「予告通知書」という。)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当の理由が認められない場合には、保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付の差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定により保険給付の差止めの記載を受けた要介護被保険者等が省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等終了依頼が市長に提出されたときは、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(平30規則25・一部改正)

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第33条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、政令第33条及び第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書の規定に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書が提出されたときは、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第34条 条例第23条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納付通知書により行うものとする。

(平18規則14・一部改正)

(保険料の督促)

第35条 条例第24条の規定による保険料の督促は、督促状により行うものとする。

(保険料の徴収猶予)

第36条 条例第25条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険料徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予(承認・不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則14・一部改正)

(保険料の徴収猶予の取消し)

第37条 市長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者(以下この条において「徴収猶予者」という。)が徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により徴収猶予者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第38条 条例第26条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(兼請求書)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免(承認・不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 減免の範囲、割合、申請期限等は、別表第2のとおりとする。

(平18規則14・一部改正)

(保険料の減免の取消し)

第39条 市長は、前条の規定により保険料の減免を受けた者(以下この条において「減免者」という。)が減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書により減免者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第40条 条例第27条本文に規定する保険料の申告は、保険料に関する申告書によるものとする。

(保険料の過誤納)

第41条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(保険料納付証明書)

第42条 保険料を納付したことの確認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、介護保険料納付額確認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、介護保険料納付額確認書を申請者に交付するものとする。

(平18規則14・一部改正)

(介護認定審査会の組織)

第43条 法第14条の規定に基づき設置する岩沼市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平20規則6・旧第45条繰上)

(介護認定審査会の会議)

第44条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平20規則6・旧第46条繰上)

(合議体の設置)

第45条 審査会は、条例第9条各号に規定する事項の審査及び判定の迅速化を図るため、委員のうちから会長が指名する者5人をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を設置し、要介護認定等の案件を取り扱う。

2 審査会は、前項の規定による合議体を、10合議体設置する。

(平19規則14・一部改正、平20規則6・旧第47条繰上)

(合議体の構成)

第46条 1合議体の委員の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療に関する分野に所属している者 2名

(2) 保健、福祉に関する分野に所属している者 3名

2 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によって定める。

3 条例第7条第2項の規定により補欠委員を任命する場合は、第1項各号に規定する構成を満たさなければならない。

4 委員は、複数の合議体に所属することはできない。

5 委員は、おおむね3月ごとに合議体に属さない委員と代わることができる。

(平19規則14・一部改正、平20規則6・旧第48条繰上、平30規則25・一部改正)

(合議体の会議)

第47条 合議体の会議は、第43条第2項の規定により選任された審査会の会長が招集する。

2 合議体の会議は、前条第2項の規定により選任された合議体の長(以下「合議体の長」という。)が議長となる。

3 合議体の長が会議に出席できない場合は、当該合議体を構成する他の委員のうちから当該合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 合議体の会議は、当該合議体を構成する委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。

6 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

7 第5項の議事を決する場合において、要介護認定等の審査及び判定(以下「審査及び判定」という。)の対象者が入院若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員は、当該対象者の審査及び判定に係る議決に加わることができない。ただし、当該対象者の状況等について意見を述べることができるものとする。

8 合議体の長は、審査及び判定の結果を、会長に速やかに報告するものとする。

9 合議体の会議は、第三者に対し、原則として非公開とする。

(平20規則6・旧第49条繰上・一部改正)

(合議体の会議録)

第48条 合議体の会議の議事は、記録しなければならない。

2 合議体の会議録(以下この条において「会議録」という。)は、審査会の会長又は合議体の長が指名する職員が作成するものとする。

3 会議録には、出席委員、欠席委員、出席関係者、記録者及び審議内容等を記録するものとする。

4 会議録は、磁気媒体により保存することができる。

(平20規則6・旧第50条繰上)

(関係者の意見の聴取)

第49条 審査会は、審査及び判定をする際に必要があると認める場合は、当該審査及び判定に係る対象者、その家族、対象者の主治の医師その他の関係者の意見を求めることができる。

(平20規則6・旧第51条繰上)

(生活保護法による介護扶助受給申請に係る審査判定)

第50条 審査会は、岩沼市福祉事務所長からの依頼に基づき、市が保護を実施する義務を負う被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)であって被保険者でない者が、生活保護法第15条の2に規定する介護扶助の適用を受けるため、要介護認定等に該当することについて、審査及び判定を行うことができる。

2 前項に規定する審査及び判定については、被保険者に係る審査及び判定の例による。

(平20規則6・旧第52条繰上)

(介護認定審査会の庶務)

第51条 審査会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(平20規則6・旧第53条繰上)

(介護保険運営協議会の組織)

第52条 条例第35条の規定により設置される岩沼市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、協議会の会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平20規則6・旧第54条繰上)

(介護保険運営協議会の会議)

第53条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(平20規則6・旧第55条繰上)

(介護保険運営協議会の会議録)

第54条 協議会の会議の議事は、記録しなければならない。

2 協議会の会議録(以下この条において「会議録」という。)は、協議会の会長が指名する職員が作成するものとする。

3 会議録には、出席委員、欠席委員、出席関係者、記録者及び条例第36条各号に規定する事項に係る調査審議内容等を記録するものとする。

4 会議録は、磁気媒体により保存することができる。

(平20規則6・旧第56条繰上)

(介護保険運営協議会の庶務)

第55条 協議会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(平20規則6・旧第57条繰上)

(介護保険に係る文書の様式)

第56条 条例又はこの規則に基づく介護保険に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(平20規則6・旧第58条繰上)

(委任)

第57条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20規則6・旧第59条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平23規則25・旧附則・一部改正、令2規則23・一部改正)

(東日本大震災に伴う居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例)

2 平成23年3月11日(以下「発災日」という。)に発生した東日本大震災に伴い、居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例として市が定める給付割合、給付を行う場合の事由、申請期限等は、第15条第1項の規定にかかわらず附則別表のとおりとする。

(平23規則25・追加、平27規則15・令2規則23・一部改正)

附則別表(第2項関係)

(令3規則12・全改、令4規則14・令5規則28・一部改正)

東日本大震災に伴う居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例

給付を行う場合の事由

給付割合

申請期限

適用範囲

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項の規定による帰還困難区域から転入した者

100分の100

令和5年3月1日から令和6年2月29日までとする。ただし、当該期日まで申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

(2) 特別措置法第20条第2項の規定による旧避難指示区域等から転入した者のうち、前年中の合計所得金額が633万円未満の者

(3) 前2号に掲げる者のほか、前2号に準ずる者として市長が認めた者

100分の100

準ずると認めた事由の申請期限と同期限

準ずると認めた事由の適用範囲と同範囲

備考

1 上記の表中「前年中」とは、適用範囲が令和5年3月1日から令和5年7月31日までの間は令和3年中と、令和5年8月1日から令和6年2月29日までの間は令和4年中とする。

2 上記の表中「合計所得金額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号の合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。

(平成17年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、改正後の第25条の規定は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係る介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)による改正前の介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係る介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)による改正前の介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に被保険者に交付した被保険者証の有効期限については、なお従前の例による。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年7月15日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則は平成23年3月1日から適用する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年6月1日から施行し、平成24年3月1日から適用する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則は平成24年3月1日から適用する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則は平成26年3月1日から適用する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則は平成27年3月1日から適用する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則は平成28年3月1日から適用する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第3条、第5条、第8条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則の規定は平成29年3月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則の規定は平成30年3月1日から適用する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則の規定は、平成31年3月1日から適用する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則の規定は令和2年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 発災日から令和2年2月29日までの間における東日本大震災に伴う居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例の適用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則の規定は令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年3月11日から令和3年2月28日までの間における東日本大震災に伴う居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例の適用については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第1備考の規定は、令和3年度以後の年度分の居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例について適用し、令和2年度分までの居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の別表第2備考の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則の規定は令和4年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年3月11日から令和4年2月28日までの間における東日本大震災に伴う居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例の適用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の岩沼市介護福祉条例施行規則の規定は令和5年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年3月11日から令和5年2月28日までの間における東日本大震災に伴う居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

(平18規則14・平30規則6・令3規則12・一部改正)

居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例

区分

給付を行う場合の事由

給付割合

申請期限

摘要

省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合

災害(地方税法第313条第10項に規定する災害をいう。)により、要介護被保険者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)が、次の各号のいずれかに該当する者

 

災害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

災害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること

100分の100

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること

100分の95

省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合

省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事由に該当することにより、収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、見積所得割合(当該生計維持者に係る当該事由が発生した日が属する月から12月の間の見積所得金額の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の合算所得金額に対する割合をいう。以下同じ。)が2分の1以下であるもので、当該事由が生じた日以後の収入見込金額が毎年度世帯の状況等を勘案して別に定める金額以下となるもの

100分の100又は100分の95

当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請日が属する月から6月の間のうち、必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等(以下「干ばつ等」という。以下同じ。)により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するもの

 

干ばつ等の被害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

1 合算所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること

100分の100

2 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること

100分の100

3 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること

100分の95

4 合算所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること

100分の95

備考

1 この表において、合算所得金額とは、地方税法第313条第1項に規定する総所得金額((所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、地方税法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同様とする。)及び山林所得金額の合算額をいう。

2 この表において、見積所得金額とは、合算所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職手当等の収入については2分の1の額とし、これらの合算額から当該世帯に属する他の被保険者の数に地方税法第314条の2第1項第11号に規定する一般扶養親族に係る扶養控除額を乗じて得た額を控除した金額をいう。

別表第2(第38条関係)

(令3規則12・一部改正)

保険料の減免の割合等

区分

減免の範囲

減免割合

申請期限

摘要

条例第25条第1項第1号に該当する場合

災害により、第1号被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当する者

 

災害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

災害を受けた日が属する月から12月の間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第19条第1項に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第317条第1項(法第140条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること

全部

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること

2分の1

条例第25条第1項第2号又は第3号に該当する場合

条例第25条第1項第2号又は第3号に規定する事由に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額及び見積所得割合が、次の各号のいずれかに該当するもの

 

当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生計維持者の死亡以外の事由であって、かつ、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から10月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用することができる。

1 合算所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の7以上であること

全部

2 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること

全部

3 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であること

2分の1

4 合算所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること

2分の1

条例第25条第1項第4号に該当する場合

干ばつ等により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する第1号被保険者のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)及び見積減収割合が、次の各号のいずれかに該当するもの

 

干ばつ等の被害を受けた日から3月以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12月の間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

1 合算所得金額が1,250,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること

全部

2 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること

全部

3 合算所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること

2分の1

4 合算所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること

2分の1

条例第26条第1項第2号に該当する場合

所得が皆無となり、生活が著しく困難となったと認められる者

全部

当該事由が生じた日から30日以内とする。ただし、当該期間内に申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

条例第26条第1項第3号に該当する場合

この表において規定している減免の範囲に準ずると市長が認めた者

準ずる規定の内容により市長が別に定める割合

準ずる規定の内容により市長が別に定める期限

準ずる規定の内容により市長が別に定める保険料の額について適用する。

備考 この表において、合算所得金額とは、地方税法第313条第1項に規定する総所得金額((所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、地方税法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額の算定についても同様とする。)及び山林所得金額の合算額をいう。

岩沼市介護福祉条例施行規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月24日 規則第6号
平成21年8月26日 規則第20号
平成23年7月15日 規則第25号
平成24年6月1日 規則第14号
平成24年9月28日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年7月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月28日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第9号
平成30年7月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月29日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第28号