○新型コロナウイルス感染症の影響による岩沼市国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年5月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 岩沼市国民健康保険税条例(昭和30年条例第21号)第26条の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、岩沼市国民健康保険税減免取扱規則(平成18年規則第16号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(減免の措置)
第2条 保険税の減免は、次に掲げる世帯につき、それぞれの基準により算定した額とし、いずれの基準にも該当する場合は減免額の大きいものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、次のとおりとする。
(1) 令和2年度賦課分 納税義務者の令和2年度相当分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
(2) 令和3年度賦課分 納税義務者の令和2年度相当分及び令和3年度相当分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
(3) 令和4年度賦課分 納税義務者の令和3年度相当分及び令和4年度相当分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
(4) 令和5年度賦課分 納税義務者の令和4年度相当分の保険税であって、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
2 前項の規定により、減免の対象となる保険税のうち、既に徴収した保険税がある場合で、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該保険税を減免の対象とすることができる。
(令3規則29・令4規則27・令5規則25・令6規則22・一部改正)
(減免の申請)
第4条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。ただし、市長は、申請者が減免の要件に該当することが明らかであると認める場合は、当該申請者に減免の意思を確認することにより、減免の申請があったものとみなすことができる。
(減免の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(減免の取消し又は変更)
第6条 市長は、前条の規定により保険税の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保険税の減免を受けた場合は、その減免を取り消すものとする。
2 市長は、令和元年中、令和2年中、令和3年中若しくは令和4年中の所得の修正申告等により減免決定者の状況が変化した場合又は賦課期日後に保険税の変更があった場合であって、減免が適当でないと認められるときは、当該減免を取り消し、又は変更するものとする。
(令3規則29・令4規則27・令5規則25・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による岩沼市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和3年度賦課分から適用し、令和元年度賦課分及び令和2年度賦課分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
備考 A、B及びCは、それぞれ数値を表すものとする。
別表第2(第2条関係)
(令3規則29・令4規則27・一部改正)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、この規則による保険税の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。
3 世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を減免すること。