○岩沼市国民健康保険税減免取扱規則
平成18年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市国民健康保険税条例(昭和30年条例第21号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則22・一部改正)
(保険税の減免基準)
第2条 市長は、条例第26条第1項各号に掲げる者に対し、別表に定めるところにより保険税を減免することができる。
(平20規則22・一部改正)
(減免の申請)
第3条 保険税の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、条例第26条第2項の規定に基づき、国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し、減免の理由を証明する書類を添付の上、納期限前7日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該期日までに申請することができないと認めるときは、この限りでない。
(平20規則22・一部改正)
(減免の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、実態調査等の方法により速やかに審査の上、減免の可否を決定し、国民健康保険税減免(承認・不承認)決定通知書により減免申請者に通知するものとする。
(1) 減免決定者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認めたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免承認決定を受けたとき。
2 前項の規定により減免を取り消した場合において、減免決定者が減免により免れた保険税があるときは、市長は免れた保険税を速やかに徴収しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の岩沼市国民健康保険税減免取扱規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩沼市国民健康保険税減免取扱規則の規定は、平成30年度以後の国民健康保険税について適用し、平成29年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の岩沼市国民健康保険税減免取扱規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平20規則22・平30規則6・平30規則11・令3規則15・一部改正)
国民健康保険税減免基準
区分 | 減免範囲 | 減免割合 | 摘要 |
条例第26条第1項第1号に該当する場合 | 1 災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)により納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び納税義務者等の前年(1月から3月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難であると認められる者 |
| 災害を受けた日以後に納期が到来する当該年度の保険税額について適用する。 |
(1) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であること | 全部 | ||
(2) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であること | 2分の1 | ||
(3) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であること | 4分の1 | ||
(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であること | 2分の1 | ||
(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であること | 4分の1 | ||
(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であること | 8分の1 | ||
2 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた納税義務者等のうち、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難であると認められる者 |
| 災害を受けた日以後に納期が到来する当該年度の保険税額のうち、農業所得に係る所得割額について適用する。 | |
(1) 合計所得金額が300万円以下であること | 全部 | ||
(2) 合計所得金額が300万円を超え400万円以下であること | 10分の8 | ||
(3) 合計所得金額が400万円を超え550万円以下であること | 10分の6 | ||
(4) 合計所得金額が550万円を超え750万円以下であること | 10分の4 | ||
(5) 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であること | 10分の2 | ||
条例第26条第1項第2号に該当する場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に納期が到来する当該年度の保険税額について適用する。 |
2 生活困窮のため社会事業団体又はその他私的な生活の扶助を受けている者 | 全部 | 申請のあった日以後に納期が到来する当該年度の保険税額について適用する。 | |
条例第26条第1項第3号に該当する場合 | 条例第26条第1項第3号に該当する者 | 資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間について適用する。 | |
(1) 所得割額 全部 | |||
(2) 被保険者均等割額 被保険者均等割額の2分の1に該当する額から条例第23条の規定による減額後の被保険者均等割額を差し引いた残りの額 | |||
(3) 条例第26条第1項第3号に該当する者が1人の世帯となる場合の世帯別平等割額 世帯別平等割額の2分の1に相当する額から条例第23条の規定による減額後の世帯別平等割額を差引いた残りの額 | |||
条例第26条第1項第4号に該当する場合 | 1 失業、疾病その他の事由により所得が激減した納税義務者等で、その年の見積所得金額(合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とする。以下同じ。)の前年中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当し、生活が困難であると認められる者 |
| 申請のあった日以後に納期が到来する当該年度の保険税額のうち、所得割額について適用する。 |
(1) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が150万円以下であること | 全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え300万円以下であること | 10分の8 | ||
(3) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が300万円を超え450万円以下であること | 10分の6 | ||
(4) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、合計所得金額が450万円を超え600万円以下であること | 10分の4 | ||
(5) 見積所得割合が10分の3を超え10分の4以下であり、かつ、合計所得金額が150万円以下であること | 10分の8 | ||
(6) 見積所得割合が10分の3を超え10分の4以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え300万円以下であること | 10分の6 | ||
(7) 見積所得割合が10分の3を超え10分の4以下であり、かつ、合計所得金額が300万円を超え450万円以下であること | 10分の4 | ||
(8) 見積所得割合が10分の3を超え10分の4以下であり、かつ、合計所得金額が450万円を超え600万円以下であること | 10分の2 | ||
(9) 見積所得割合が10分の4を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が150万円以下であること | 10分の6 | ||
(10) 見積所得割合が10分の4を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え300万円以下であること | 10分の4 | ||
(11) 見積所得割合が10分の4を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が300万円を超え450万円以下であること | 10分の2 | ||
(12) 見積所得割合が10分の4を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が450万円を超え600万円以下であること | 10分の1 | ||
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する被保険者で、その期間が1月を超えるもの | 全部 | 当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの当該被保険者に係る月割の保険税額について適用する。 |