○岩沼市土地区画整理事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第39号

岩沼市土地区画整理事業補助金交付要綱(平成3年告示第103号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者に対し、岩沼市土地区画整理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業の適正かつ円滑な実施を増進させることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「土地区画整理事業」及び「施行地区」の用語の意義は、法第2条に定めるところによる。

(補助対象事業の範囲等)

第3条 この要綱による補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の対象とする公共施設等の範囲及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、国又は他の地方公共団体から交付決定がなされている補助等の額を控除した額とし、その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(事業計画の協議及び同意)

第4条 法第4条又は法第14条の規定による認可(以下「認可」という。)を受けようとする者(以下「施行者」という。)は、認可申請に係る事前協議の1月前までに、岩沼市土地区画整理事業補助金事業計画協議書(様式第1号)に、事業計画案を添えて市長に提出し、その同意を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による協議内容を適正と認めるときは、岩沼市土地区画整理事業補助金事業計画同意書(様式第2号)を施行者に交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条第1項の同意を得た施行者であって、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、岩沼市土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事務費及び調査費 認可を受けたことを証する書類、認可取得までに要した費用の収支報告書、当該年度の収支予算書その他市長が必要と認める書類

(2) 防災調整池に係る用地費 認可を受けたことを証する書類、事業計画書、不動産鑑定評価書及び関係図書、当該年度の収支予算書その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が組合等区画整理補助事業(法第3条の4に規定する土地区画整理事業をいう。)を実施する場合は、次に掲げる書類を添えて、岩沼市土地区画整理事業補助金交付要綱に係る事業実施申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 施行工程表

(2) 実施計画書、不動産鑑定評価書及び関係図書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び額を決定し、前条第1項の規定による申請者には岩沼市土地区画整理事業補助金交付決定・却下通知書(様式第5号)により、同条第2項の規定による申請者には岩沼市土地区画整理事業補助金交付要綱に係る事業実施決定・却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、事業を適切に行わせるため、前項の規定による補助金の交付決定に際して必要な条件を付すことができるものとする。

3 市長は、予算の範囲内において補助金の交付を決定する。

(事業計画の変更等)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定後に第5条の規定による申請事項を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、岩沼市土地区画整理事業補助金変更交付(中止・廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適正と認めるときは、岩沼市土地区画整理事業補助金変更交付(中止・廃止)決定通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付決定の一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。

(事業の調査又は報告)

第8条 市長は、事業を適切に行わせるため、交付決定者に対して必要な調査を行い、又は報告を求めることができるものとする。

(事業の実績報告)

第9条 交付決定者は、事業の完了日から1月を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、岩沼市土地区画整理事業補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 当該年度の事業収支決算(見込)

(3) 事業の成果図書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による事業の実績報告を受けた場合は、書類審査、現地調査等により、その報告に係る事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩沼市土地区画整理事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付に係る請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。

(2) 事業の執行が不適当と認められるとき。

(3) 交付決定の際に付された条件に違反したとき。

(4) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) この要綱に関して不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は補助金の返還を求めるときは、岩沼市土地区画整理事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助対象とする公共施設等の範囲及び補助金の額

事務費

1 施行面積10ヘクタールまで30万円とし、10ヘクタールを超える場合は、1ヘクタールを増すごとに1万円を加算する。

2 認可図書作成に係る費用は、1平方メートル当たり7円とする。

調査費

認可を受ける前に事業計画の作成に要した調査費用の額が1平方メートル当たり60円以下の場合はその要した費用の額とし、1平方メートル当たり60円を超えた場合は60円を限度として算出した額とする。ただし、市において調査事業(調査A、B及び測量調査等)を実施した場合には、補助の対象から除外する。

防災調整池に係る用地費

防災調整池設置指導要綱(平成4年宮城県告示第434号)により、義務づけられた地区の調整池に係る面積と公園面積を合計した面積が、事業区域面積の4パーセントを超えた場合は、超えた面積に相当する防災調整池に係る用地費。ただし、事業計画に基づく従前価格の60パーセントを限度として算出した額とする。

その他市長が特に必要と認める費用

市長が認める額

(令3告示69・一部改正)

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岩沼市土地区画整理事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第39号

(令和3年7月1日施行)