○岩沼市認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき市内に設置する認定こども園(幼稚園機能部分に限る。)の施設整備事業に対し、予算の範囲内で岩沼市認定こども園施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、宮城県認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、県交付要綱第2に定める施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)とする。ただし、県交付要綱及びこの要綱以外の補助制度等により補助を受けている事業は、対象としない。
(補助金の対象外費用)
第4条 次に掲げる費用は、補助金の対象から除外する。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 防犯対策整備事業における、防犯対策以外を目的とした整備に要する費用
(5) その他施設整備として適当と認められない費用
(補助金の算定方法)
第5条 補助金の額は、当該施設整備事業に係る県の負担割合分の額に市の負担割合分の額を加えた額とし、県交付要綱第2に定める補助金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、岩沼市認定こども園施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 認定こども園施設整備事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書(工事実施設計書)
(3) 位置図・配置図(修理、改造又は整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)
(4) 申請額算出内訳書
(5) 収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付の決定をする場合は、必要に応じ交付条件を付すことができるものとする。
3 市長は、第1項の規定により却下の決定をした場合は、却下の理由を付するものとする。
(補助金交付申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、岩沼市認定こども園施設整備事業費補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請等)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定後の施設整備事業の変更により申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、岩沼市認定こども園施設整備事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 認定こども園施設整備事業変更計画書(様式第7号)
(2) 変更後の見積書(工事実施設計書)
(3) 変更後の位置図・配置図(修理、改造又は整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)
(4) 変更後の申請額算出内訳書
(5) 変更後の収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により却下の決定をした場合は、却下の理由を付するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた施設整備事業(以下「補助対象事業」という。)に係る工事に着工したときは、速やかに岩沼市認定こども園施設整備事業費補助金工事着工報告書(様式第9号)に月別工事工程表を添えて、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、岩沼市認定こども園施設整備事業費補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後1月以内又は市長が定める日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 配置図(事業内容を明らかにした図面)
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事完了検査書
(5) 施設整備内容を確認できる写真
(6) 領収書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補助金交付の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を第3条に規定する施設整備事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めた場合
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
2 市長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた部分について補助事業者に返還を命じることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)