○岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の定期予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成する岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に定めるところによる。

(対象予防接種)

第2条 助成の対象となる定期予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)に係る定期予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たした者とする。

(1) 再度の対象予防接種を受ける日において岩沼市に住所を有する20歳未満の者

(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した対象予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(3) 令和2年4月1日以後の再接種であること

(申請者)

第4条 助成金の交付申請ができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たした者(以下「申請者」という。)とする。

(1) 対象予防接種の再接種費用を負担する者

(2) 市税等(岩沼市納税勧奨員設置規則(昭和43年規則第2号)第1条の2に規定する市税等であって、申請を行う日までに納期限が到来しているものをいう。以下同じ。)を完納している者

(市税等の滞納がないことの確認等)

第5条 前条第2号に規定する要件は、市長が、申請者の同意に基づき市税等の納税状況を調査することにより確認するものとする。ただし、申請者が、市税等の滞納がないことの証明書(申請日前1月以内に交付を受けたものに限る。)を提出した場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、別表に定める金額を上限とし、申請者が当該対象予防接種の費用として医療機関に支払った金額とする。

(認定申請)

第7条 申請者は、岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 岩沼市造血幹細胞移植によるワクチン再接種に係る意見書(様式第2号)

(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの対象予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳等)の写し

(認定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成認定の決定を行ったときは岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、助成不認定の決定を行ったときは岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成不認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定により認定通知書を受けた申請者(以下「助成認定者」という。)は、申請の内容を変更する場合には、岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対する承認又は却下の決定を行ったときは、岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成変更承認(却下)通知書(様式第6号)により認定者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 助成認定者は、認定通知があった日から14日以内に限り当該申請を取り下げることができる。

(接種の実施)

第11条 認定通知書を受けた接種対象者は、認定された対象予防接種を助成対象として再接種することができる。この場合において、助成認定者は、当該対象予防接種を実施した医療機関に要した費用の全額を支払うものとする。

(実施報告)

第12条 助成認定者は、当該対象予防接種の再接種日から1年以内に岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書及び医療費明細書の写し

(2) 当該対象予防接種を再接種したことが確認できる書類(対象予防接種済証又は母子健康手帳)の写し

(助成金の額確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額の確定を行い、岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により当該助成認定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 前条の規定により確定通知書を受けた助成認定者は、当該通知があった日から1月以内に岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金請求書(様式第9号)に、振込先が確認できる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(取消し及び返還)

第15条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

対象予防接種の種類

交付上限額

ヒブ

9,936円

小児肺炎球菌

13,302円

四種混合

12,642円

三種混合

7,043円

不活化ポリオ

11,377円

二種混合(三種混合2期)

6,328円

B型肝炎

6,696円

麻しん風しん混合(1期・2期)

12,037円

麻しん(単独)1期・2期

8,462円

風しん(単独)1期・2期

8,473円

水痘

10,332円

日本脳炎

8,957円

子宮頸がん

17,248円

(令3告示69・一部改正)

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岩沼市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第29号

(令和3年7月1日施行)