○岩沼市国民健康保険人間ドック費用助成金交付要綱
令和2年3月18日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進及び疾病の早期発見を図るため、予算の範囲内において被保険者が医療機関、健診団体等(以下「医療機関等」という。)において受診した人間ドックに係る自己負担金額の一部を助成する岩沼市国民健康保険人間ドック費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 人間ドック 疾病の予防及び早期発見を目的とする全身の総合的な健康診断で、別表に定める健診項目及び検査内容を満たすものをいう。
(2) 指定健診団体 現物給付により人間ドック費用の助成金を代理受領する社会医療法人将道会総合南東北病院、一般財団法人宮城県予防医学協会及び公益財団法人宮城県対がん協会をいう。
(3) その他の健診団体 指定健診団体以外の健診団体をいう。
(令3告示37・全改)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する被保険者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 人間ドックを受診した日(以下「受診日」という。)に被保険者の資格を有し、受診日の属する年度(以下「受診年度」という。)に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び65歳から74歳までの各年齢に達する者
(2) 受診年度の前年度までの国民健康保険税に未納がない世帯に属する者
(3) 人間ドックの検査結果を特定保健指導等に活用することに同意できる者
(4) 受診年度に市が実施する特定健康診査、各種がん検診等との重複受診がない者
(令4告示30・一部改正)
(助成金額等)
第4条 助成金額は、対象者1人につき2万円とする。ただし、当該人間ドックに係る自己負担金額が助成金額に満たない場合は、その額とする。
2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
(令4告示30・一部改正)
(受診)
第5条 対象者は、指定健診団体又はその他の健診団体で受診することができる。
(令3告示37・全改)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、岩沼市国民健康保険人間ドック費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を現物給付の場合は受診日の1週間前までに、償還払いの場合は当該受診年度の3月20日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、直後の開庁日)までに市長に提出しなければならない。
(令3告示37・追加、令4告示30・一部改正)
(助成金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成金の交付可否の決定を行ったときは、岩沼市国民健康保険人間ドック費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。
(令3告示37・旧第6条繰下・一部改正、令4告示30・一部改正)
(現物給付による検査の手続)
第8条 現物給付による受診を希望する者は、指定健診団体と検査日について調整し、指定された日に助成券を指定健診団体に提出し、検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査は、交付決定のあった日の属する年度の1月末日までに受けるものとする。
(令3告示37・追加、令4告示30・一部改正)
(検査結果の通知)
第9条 指定健診団体は、前条の規定により検査を行ったときは、受診者及び市に検査結果を通知するものとする。
(令3告示37・追加、令4告示30・一部改正)
(助成金の支払等)
第10条 現物給付により受診した者は、検査費用額から市の助成額を差し引いた額を指定健診団体に納めなければならない。
2 前項の場合において、受診者は指定健診団体に助成券を提出することにより、助成金の受領を指定健診団体に委任したものとする。
3 指定健診団体は、月末までに受領した助成券と前条に規定する検査結果をとりまとめ、翌月末日までに請求書に添付して、市長に助成金を請求するものとする。
4 市長は、前項の規定により請求があったときは、指定健診団体が指定した金融機関の口座に速やかに助成金を支払うものとする。
5 償還払いによる申請を行う者は、申請書に検査結果又はその写し、検査費用を支払ったことが分かる領収書の原本及び振込先金融機関の通帳等の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(令3告示37・追加、令4告示30・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。
(令3告示37・旧第8条繰下)
(保健指導)
第12条 医療機関等から所見を指摘され、動機付け支援又は積極的支援の通知を受けた受診者は、その改善のために医療機関等又は市が実施する保健指導を受けるよう努めるものとする。
(令3告示37・旧第9条繰下、令4告示30・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示37・旧第10条繰下)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に人間ドックを受診した者について適用する。
附則(令和3年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市国民健康保険人間ドック費用助成金交付要綱の規定は、施行日以後に受診した人間ドックについて適用し、施行日前に受診した人間ドックについては、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6条例58・一部改正)
項目 | 検査内容 |
診察 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
計測 | 身長、体重、腹囲、BMI |
血圧 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP) |
血中脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール(Non―HDLコレステロール) |
糖代謝検査 | 空腹時血糖又は随時血糖、HbA1c |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 |
貧血検査 | ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数 |
腎機能検査 | 血清クレアチニン |
心電図検査 | 標準12誘導 |
眼底検査 | 両眼撮り |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(又は胸部CT検査)、肺機能検査 |
消化器系検査 | 胃透視(又は胃カメラ)、腹部超音波検査 |
大腸検査 | Hb2日法 |
注1 「計測」中、「腹囲」の検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
注2 「計測」中、「腹囲」の検査に代えて、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の面積の測定を行うことができる。この場合は、「腹囲」の検査を行ったものとみなす。
注3 「呼吸器系検査」、「消化器系検査」及び「大腸検査」の検査内容については、医師の判断等(自己都合、経過観察等を除く。)により省略することができる。
(令6告示58・全改)
(令3告示37・令4告示30・一部改正)
(令3告示37・追加、令4告示30・一部改正)