○令和元年台風第19号による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年2月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 岩沼市国民健康保険税条例(昭和30年条例第21号)第26条第1号の規定に基づく令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)に対する被災者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、岩沼市国民健康保険税減免取扱規則(平成18年規則第16号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(1) 災害による被害を受けたことにより、生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
(2) 災害による被害を受けたことにより、生計維持者の行方が不明となった世帯 10分の10
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が、平成30年中の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 平成30年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年中の所得の合計額が400万円以下であること。
(5) 災害による被害を受けたことにより、生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和2年度分の保険税であって、令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するもののうち令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額並びに令和元年度分の保険税であって、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの及び令和元年度末における資格取得等により令和2年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものとする。ただし、前条第2号及び第5号に該当する場合であって、令和3年3月31日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかになった日の属する月の前月までの保険税とする。
2 前項の規定により減免の対象となる保険税で、既に徴収した保険税がある場合は、当該保険税を減免の対象とすることができる。
(令2規則14・令2規則39・一部改正)
(減免の申請)
第4条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める様式に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。ただし、市長は、申請者が減免の要件に該当することが明らかであると認める場合は、当該申請者に減免の意思を確認することにより減免の申請があったものとみなす。
(減免の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により保険税の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が、その申請に際し、偽りその他不正行為により保険税の減免を受けた場合は、その減免を取り消すものとする。
2 市長は、平成30年中の所得の修正申告等により減免決定者の状況が変化した場合であって、減免が適当でないと認められるときは、当該減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の令和元年台風第19号による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額 C 当該世帯の平成30年中の合計所得金額 |
備考 A、B及びCは、それぞれ数値を表すものとする。
別表第2(第2条関係)
平成30年中の合計所得金額又は条件 | 減額又は免除の割合 |
災害に起因して事業等を廃止し、又は失業したとき。 | 10分の10 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、平成30年中の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、この規則による保険税の減免は行わない。
2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。
別表第3(第2条関係)
損害程度 | 減額又は免除の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊・大規模半壊 | 10分の5 |
床上浸水 | 10分の5 |
備考
1 損害程度は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、市町村が災害により被害を受けた生計維持者の居住する住宅の被害認定を実施し、判定した災害に係る住宅の被害程度(全壊、大規模半壊・半壊又は床上浸水)をいう。
2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。