○岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する規則

令和元年12月2日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例(令和元年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等を決定する場合の基準、支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第4条の規定により決定された職務の級に適応した職種別基準表(別表)の基本号俸欄に定める号俸とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第4条 前条の規定にかかわらず、会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、同条の規定による号俸の号数に、岩沼市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第2号)の規定を準用することにより算出して得た数を加えた数を当該号俸とすることができる。ただし、その属する職務の級における別表の上限号俸を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第5条 職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、前2条の規定にかかわらず、他の会計年度任用職員との権衡を考慮し、職種及び号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事するために任用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第4条の規定は適用しない。

(給与の支給)

第7条 会計年度任用職員の給与(期末手当を除く。)は、当月分を翌月の15日に支給するものとする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、それぞれその日の直前の休日等でない日とする。

2 会計年度任用職員の期末手当は、基準日が6月1日の期末手当については7月5日に、基準日が12月1日の期末手当については12月18日に支給するものとする。ただし、その日が休日等に当たるときは、それぞれその日の直前の休日等でない日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、支給日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 条例第13条第3項に規定する規則で定める日数は、21日とする。

2 条例第13条第4項に規定する規則で定める時間は、162時間45分とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第9条 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた勤務のうち、その勤務時間とその勤務した日における正規の勤務時間の合計が7時間45分を超える部分の勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第10条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第18条第1項に規定する規則で定める者は、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用)

第12条 条例第22条に規定する通勤に係る費用は、1週間当たりの勤務日数が3日以上である場合に支給する。ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の場合を除く。

2 前項に規定する通勤に係る費用の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用する場合 職員の給与の支給に関する規則(昭和48年規則第14号。以下「給与規則」という。)の規定の例により算出した額

(2) 交通用具を利用する場合 給与規則の規定の例により算出した額に、次に掲げる区分に応じた割合を乗じた額。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

 1週間当たりの勤務日数が5日である者 5分の5

 1週間当たりの勤務日数が平均4日以上5日未満である者 5分の4

 1週間当たりの勤務日数が平均3日以上4日未満である者 5分の3

(3) 交通機関及び交通用具を利用する場合 前2号の規定により算出した額の合計額

3 前項に定めるもののほか、通勤に係る費用の支給については、給与規則の規定の例による。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則14・令5規則41・一部改正)

職種別基準表

職種

基本号俸

上限号俸

事務補助員(一般事務)

1級

1号俸

5号俸

特定事務補助員

1級

19号俸

23号俸

診療報酬点検等補助員

1級

19号俸

23号俸

園内管理員

1級

19号俸

23号俸

自転車等駐車場主任管理員

1級

19号俸

23号俸

環境相談員

1級

19号俸

23号俸

境界調査補助員

1級

19号俸

23号俸

公園緑地管理専門員

1級

19号俸

23号俸

排水設備等計画確認審査員

1級

19号俸

23号俸

納税勧奨員

1級

22号俸

26号俸

滞納整理員

1級

22号俸

26号俸

交通安全指導員

1級

22号俸

26号俸

グリーンピア岩沼業務指導員

1級

8号俸

12号俸

グリーンピア岩沼施設管理員

1級

25号俸

29号俸

押分排水機場運転管理操作員

1級

26号俸

30号俸

業務補助員

1級

1号俸

5号俸

調理補助員

1級

1号俸

5号俸

運転技術補助員

1級

18号俸

22号俸

栄養士・看護師・歯科衛生士

1級

15号俸

19号俸

専任指導員(精神保健福祉士等)

1級

19号俸

23号俸

障害福祉支援員(作業療法士、看護師等)

1級

19号俸

23号俸

管理栄養士

1級

19号俸

23号俸

助産師・保健師

1級

28号俸

32号俸

介護事務補助員

1級

15号俸

19号俸

介護支援専門員(資格更新なし)

2級

16号俸

20号俸

介護支援専門員(資格更新あり)

2級

21号俸

25号俸

介護認定調査員

2級

21号俸

25号俸

保育士(早出遅出なし)

1級

22号俸

26号俸

保育士(早出遅出あり)

1級

26号俸

30号俸

児童厚生補助員(資格なし)

1級

10号俸

14号俸

児童厚生補助員(資格あり)

1級

26号俸

30号俸

子育て支援業務補助員

1級

22号俸

26号俸

家庭児童相談員兼母子・父子自立支援員

1級

22号俸

26号俸

特別支援教育支援員

1級

15号俸

19号俸

司書

1級

18号俸

22号俸

いわぬま心のケアハウスサポーター

1級

15号俸

19号俸

いわぬま心のケアハウス心の相談員

1級

19号俸

23号俸

いわぬま心のケアハウスコーディネーター

1級

19号俸

23号俸

いわぬま心のケアハウススーパーバイザー

2級

15号俸

19号俸

市史資料保存活用専門員

2級

26号俸

30号俸

学校指導助手

3級

32号俸

36号俸

市民図書館管理監

3級

36号俸

40号俸

社会教育指導監

3級

55号俸

59号俸

教育指導専門監

3級

55号俸

59号俸

心配ごと相談員

2級

9号俸

13号俸

消費生活相談員

2級

19号俸

23号俸

交通指導隊(隊員)

2級

21号俸

25号俸

交通指導隊(班長)

2級

28号俸

32号俸

交通指導隊(副隊長)

3級

16号俸

20号俸

交通指導隊(隊長)

3級

21号俸

25号俸

岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する規則

令和元年12月2日 規則第32号

(令和6年1月1日施行)