○職員の給与の支給に関する規則

昭和48年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第1条の2 給与条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(昭57規則7・追加)

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第1条の3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(昭57規則7・旧第1条の2繰下・一部改正)

(非常の場合の繰り上げ支給)

第2条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第3条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第24条第1項第1号の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平4規則29・平20規則15・平21規則13・一部改正)

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第3条の2 給与条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。) 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する短時間勤務職員をいう。)同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(平31規則10・全改、令5規則15・一部改正)

(給料の返納)

第4条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第1条の3の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(平27規則10・一部改正)

(管理職手当)

第5条 給与条例第18条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当は、別表第1の管理職手当の額欄に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、別表第1の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第33条第1項第1号及び第34条第4項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(昭60規則16・平2規則14・平2規則18・平7規則16・平13規則9・平18規則6・平18規則36・平19規則15・平20規則15・平20規則28・平21規則13・平31規則10・令5規則15・一部改正)

(給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第5条の2 給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当は、前条及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項の規定にかかわらず、支給される管理職手当の額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平23規則5・追加)

(給与条例附則第26項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の3 給与条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則15・追加)

(扶養手当)

第6条 給与条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭53規則21・昭55規則28・昭56規則10・昭59規則14・昭62規則18・平元規則26・平2規則14・平3規則18・平5規則6・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、別表第1の2に掲げる地域とする。

(平3規則5・追加、平18規則6・一部改正)

第6条の3 給与条例第11条の2第2項の地域手当の級地は、別表第1の2に定めるとおりとする。

(平18規則6・全改)

第6条の4 給与条例第11条の3第1項の規則で定める職員は、宮城県職員及び市町村職員相互人事交流要綱等に基づいて、宮城県に派遣されている職員とする。

(平3規則5・追加)

第6条の5 給与条例第11条の3第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第6条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。

2 給与条例第11条の3第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合とする。

(平16規則13・追加、平18規則6・一部改正)

第6条の6 給与条例第11条の3第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第6条の2に規定する地域及び市長が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第11条の3第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(平3規則5・追加、平16規則13・旧第6条の5繰下、平18規則6・一部改正)

第6条の7 給与条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第17条第19条第4項及び第5項並びに第21条第2項前段並びに附則第19項第2号第3号及び第4号並びに第21項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平3規則5・追加、平13規則9・一部改正、平16規則13・旧第6条の6繰下、平18規則6・平23規則5・一部改正)

第6条の8 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平3規則5・追加、平16規則13・旧第6条の7繰下、平18規則6・一部改正)

(住居手当)

第7条 給与条例第20条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭55規則28・平6規則8・平15規則23・平21規則23・平27規則10・令4規則35・一部改正)

第8条 新たに給与条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない実情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平6規則8・平21規則23・一部改正)

第9条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平6規則8・一部改正)

第10条 第8条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平6規則8・一部改正)

第11条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平6規則8・平15規則23・一部改正)

第12条 削除

(令5規則30)

第13条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第14条 給与条例第20条及びこの規則に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

2 給与条例第20条第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で市長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めたものとする。

3 給与条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(昭55規則3、平元規則28・平6規則8・平13規則9・平21規則13・令4規則35・一部改正)

第15条 職員は、新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(平元規則28・一部改正)

第16条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則13・一部改正)

第17条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 給与条例第20条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下この項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第20条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

(4) 前項ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前3号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(昭57規則7・平6規則25・平16規則13・平27規則10・一部改正)

(普通自動車等)

第18条 給与条例第20条第2項第2号の規則で定める自動車等は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)以外の小型自動車及び軽自動車(以下「普通自動車等」という。)とする。

(平元規則28・全改)

(自動車等使用者の区分及び支給額)

第18条の2 給与条例第20条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通自動車等を使用する職員 別表第2の左欄に掲げる普通自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる額

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 別表第3の左欄に掲げる普通自動車等以外の自動車等の使用距離に応じ、同表の右欄に掲げる額

(平元規則28・全改)

第19条 給与条例第20条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平13規則9・追加)

第19条の2 給与条例第20条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

(昭53規則21・昭54規則21・昭55規則28・昭56規則17・昭58規則20・昭59規則23・昭60規則16・昭62規則18・平元規則28・平3規則18・平8規則20・一部改正、平13規則9・旧第19条繰下、平16規則13・令4規則35・一部改正)

第20条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第15条の規定による届出による事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第20条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第20条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第20条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則13・追加、平27規則10・一部改正)

第21条 通勤手当の支給は、職員に新たな給与条例第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第15条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第20条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(昭60規則16・平6規則8・一部改正、平16規則13・旧第20条繰下・一部改正)

第21条の2 給与条例第20条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第20条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第21条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 箇月当たりの運賃等相当額等(第19条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第20条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

3 給与条例第20条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則13・追加、平17規則11・平18規則6・平20規則15・平20規則28・令5規則15・一部改正)

第21条の3 給与条例第20条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通期間等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第17条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平16規則13・追加、令5規則15・一部改正)

第21条の4 支給単位期間は、第21条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則13・追加、平20規則15・平20規則28・令5規則15・一部改正)

第22条 削除

(令5規則30)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第23条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第9条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

第24条 削除

(平31規則10)

(給与の減額)

第25条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

(平6規則8・一部改正)

第26条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第27条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平5規則20・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第28条 勤務することを命ぜられた時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、電子計算機を用いた当該手当の情報システムによる申請及び所属長からの承認を経て、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(岩沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して長が定める日

4 給与条例第14条第6項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

8 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第25条第1項の例による。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分の翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第1条の2ただし書の規定の例による。

11 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する支給定日の翌月の」とする。

12 職員が翌月の給料の支給日前において、同条第10項本文(同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第2条に規定する非常の場合の費用に充てるために同条第10項の手当の支給を請求したとき、又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(昭57規則7・昭63規則5・平2規則8・平6規則8・平7規則16・平13規則9・平19規則13・平19規則15・平22規則4・平30規則35・令5規則15・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第29条 給与条例第18条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第18条の3第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表第3の2の職の欄に掲げる管理監督職員(給与条例第18条の3第1項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

3 給与条例第18条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 前条第9項及び第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(平4規則29・追加、平6規則8・一部改正、平6規則21・旧第29条の2繰上、平7規則16・平27規則10・一部改正)

(期末手当)

第30条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第23条の規定の適用を受ける会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

4 給与条例第24条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平4規則29・平9規則37・平11規則27・平13規則9・平14規則30・平16規則10・平17規則11・平20規則15・平20規則28・平22規則4・平27規則10・令2規則6・令4規則35・令5規則15・一部改正)

第30条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則18・追加、平9規則37・平13規則9・一部改正)

第31条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、第30条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第30条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

(5) 日本国有鉄道の職員(長の定める者に限る。)

(昭58規則20・昭61規則18・平2規則18・平4規則29・平6規則8・平9規則37・平11規則27・平13規則9・平14規則30・平16規則10・平20規則15・平21規則13・平27規則10・令4規則35・令5規則15・一部改正)

第31条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で長に通知しなければならない。

4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

6 給与条例第19条の3第7項(給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則37・追加、平14規則1・旧第31条の2繰下、平14規則30・旧第31条の6繰上、平15規則8・平28規則6・一部改正)

第32条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第24条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(4) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(平18規則6・平20規則28・令4規則35・一部改正)

(勤勉手当)

第33条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。

(2) 第30条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第30条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第30条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第30条第2項に掲げる者は、給与条例第21条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第21条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

(平2規則18・平6規則8・平9規則37・平11規則27・平13規則9・平18規則6・平18規則36・平20規則15・平20規則28・一部改正)

第34条 給与条例第21条第2項前段に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第8項から第12項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4の2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第31条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(11) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 前項の場合において、前項第4号から第7号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間と前項第8号に掲げるそれぞれに相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第4号から第7号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。

6 第31条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

7 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の165以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の104.8以上100分の116以下

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96以上100分の97.5以下

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90.2以下

9 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

10 第8項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5以上100分の46.2以下

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.2以下

12 第9項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

13 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第32条の規定を準用する。

(昭54規則21・昭57規則7・平元規則28・平2規則8・平2規則18・平4規則29・平6規則8・平7規則16・平11規則27・平13規則9・平14規則30・平17規則31・平18規則6・平18規則36・平19規則15・平19規則32・平20規則15・平20規則28・平21規則13・平22規則4・平23規則5・平27規則10・平28規則6・平28規則35・平29規則10・平29規則30・平30規則7・平30規則35・平31規則10・令2規則9・令4規則35・令4規則43・令5規則15・一部改正)

第35条 給与条例第19条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第19項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に第30条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例第19項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額を言う。以下この号において同じ。)及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第30条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第19項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(昭57規則7・平元規則28・平2規則18・平23規則5・一部改正)

第36条から第36条の8まで 削除

(平17規則11)

(端数計算)

第37条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第6条の2

(2) 育児短時間勤務職員等 給与条例第6条の3

(3) 短時間勤務職員 給与条例第6条の4

2 給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、育児休業条例附則第5項又は第6項の規定により読み替えられた給与条例附則第19項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

3 給与条例第24条第1項第2号から第4号までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平6規則8・平13規則9・平18規則6・平20規則15・平23規則5・平27規則10・令5規則15・一部改正)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第38条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則施行の際、現に扶養親族の認定又は通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

第3条 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 期末手当支給に関する規則(昭和33年規則第3号)

(2) 勤勉手当支給に関する規則(昭和33年規則第4号)

(3) 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第5号)

(4) 管理職手当支給に関する規則(昭和45年規則第2号)

(5) 住宅手当に関する規則(昭和46年規則第1号)

(昭和43年改正の経過措置)

第4条 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年岩沼市条例第26号。以下「43年改正条例」という。)附則第6項の当該職員が職務の等級の最高号俸を超える給料月額(次項に該当する場合を除く。)を受ける場合の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 8月1日(以下この条において「基準日」という。)において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額と、その直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸が、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の号数をこえる号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額と、その直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

2 43年改正条例附則第6項のその他規則で定める場合は、基準日において職員がうける給料月額が次の表の号俸欄に掲げられている号俸の給料月額又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額である場合とし、この場合の規則で定める額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数に、当該号俸に対応する次の表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月1日における最高の号俸の号数以下の号俸である場合 当該調整号俸の昭和43年8月1日の額

(2) 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高を超える給料月額である場合 当該給料月額から当該職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を、当該職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と同日における当該職務の等級の最高の号俸の号数に、当該号俸に係る次の表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額から、その直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(3) 基準日において当該職員が受ける調整号俸の号数が、当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月1日における最高の号俸の号数を超える号俸である場合 当該調整号俸の号数から昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、昭和43年8月1日における職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、昭和43年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

給料表

職務の等級

号俸

調整数

行政職給料表

1等級

15又は 16

1

17以上

2

2等級

16又は 17

1

18以上

2

3等級

17又は 18

1

19又は 20

2

21以上

3

4等級

20又は 21

1

22以上

2

5等級

26以上

2

(昭和48年改正の経過措置)

第5条 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号。以下この条において「改正条例」という。)附則第9項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各項に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第20条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、改正条例附則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(管理職手当の特例)

第6条 管理職手当の額は、昭和50年4月1日から同年12月31日までの間(教育長にあっては同年4月1日から同年9月30日までの間)第5条の規定にかかわらず、現に当該期間に支給された額に相当する額とする。

(給与条例附則第26項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

第7条 給与条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する第29条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則15・追加)

(給与条例附則第26項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第8条 給与条例附則第33項の規定により読み替えられた給与条例附則第26項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則15・追加)

(昭和48年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則附則第4条の規定は、同年8月1日から、改正後の規則第29条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和48年8月1日において、職員が受ける給料月額が岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号。以下「48年改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する43年改正条例附則第6項の規定の適用については、同項中「その他規則で定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表右欄に掲げる額とする。

その他、規則で定める場合

その定める額

1 48年度改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「改正前の条例」という。)の規定により当該職員が昭和48年8月1日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号俸の号数が同日の当該職員の属する職務の等級の、昭和43年8月1日における最高の号俸の号数以下である場合

旧給料月額に係る号俸の昭和43年8月1日の額

2 旧給料月額が改正前の条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号俸を超える給料月額である場合

昭和48年8月1日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(昭和48年規則第20号。以下「改正後の規則」という。)附則第4条第1項第1号の規定により得られる額

3 旧給料月額にかかる号俸の号数が昭和48年8月1日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月1日における最高の号俸の号数を超える場合

昭和48年3月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に、改正後の規則附則第4条第1項第2号の規定により得られる額

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第29条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第20条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第8条及び第11条の規定の適用については、第8条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第11条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第20条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第11条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1の規定は同年10月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の岩沼市職員の給与の支給に関する条例第20条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中第6条第3項の規定及び別表第2の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表第2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和51年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則別表第1の規定は、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和52年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第5項で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の岩沼市職員の給与の支給に関する条例第20条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例第20条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第36条から第36条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第36条から第36条の8までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

(昭61規則16・全改、平8規則20・一部改正)

3 改正条例附則第5項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号棒の額を減じた額を同日における当該職員の級の最高の号棒の額とその直近下位の号棒の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号棒の号数に当該最高の号棒に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

(昭61規則16・追加)

4 改正条例附則第6項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

(昭61規則16・旧第3項繰下)

5 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

(昭61規則16・旧第4項繰下)

6 改正条例附則第7項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第22条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第7項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の岩沼市職員の給与に関する条例第22条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭61規則16・旧第5項繰下)

7 給与条例第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第7項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。

(昭61規則16・旧第6項繰下)

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

(昭61規則16・旧第7項繰下)

附則別表第1

(昭61規則16・追加)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2

(平8規則20・全改)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第3

(昭61規則16・追加)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例第20条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第18条、第18条の2及び第19条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号から様式第7号までの規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和61年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第6条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例第20条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項、第33条第1項第1号、第34条第4項第2号及び第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第34条第4項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第2号及び第29条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第31条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第36号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は平成5年1月1日から、第6条の3及び別表第1の2の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則別表第1の2中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置等)

4 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第20条の2に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に支給事由の生じた日直手当の支給については、なお従前の例による。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和55年改正支給規則」という。)の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成8年4月1日から同年8月1日までの間において、岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第13号。以下「改正条例」という。)の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員並びに同月1日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度の基準となる日における岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第32号。)附則第5項の規則で指定する職務の等級の号俸(以下「指定号俸」という。)について、改正条例の規定による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定により得られる指定号俸が改正前の給与条例の規定による職務の級の号俸を基礎とした第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により得られる指定号俸(以下「改正前の指定号俸」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和55年改正支給規則附則第2項の規定にかかわらず、改正前の指定号俸をもってこれらの職員の指定号俸とする。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第9項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長の定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号。以下「改正前の給与条例」という。)第22条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて岩沼市職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第32号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成9年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第31条第4項、第34条 第5項、同条第7項及び別表第5の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第31条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

施行期日

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平16規則16・旧附則・一部改正)

(通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平16規則16・追加)

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年7月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 岩沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の市長が定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条の日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第6項第3号の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5項第1項に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、改正条例による改正後の岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第24条第1項第2号又は第3号の規定による割合が変更された場合

5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正後の規則第30条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 平成22年3月31日までの間における岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

3 平成22年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第6条の5の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(勤勉手当に関する経過措置)

4 第34条第1項の成績率が、当該職員の勤務について監督する地位にある者による勤務成績の証明が得られない等の事情により、第34条第8項各号及び第11項各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

(雑則)

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表

(平19規則15・平19規則32・平20規則15・平21規則13・一部改正)

支給割合

支給地域

100分の17

東京都のうち 特別区

100分の6

宮城県のうち 仙台市

100分の3

宮城県のうち 名取市 多賀城市 利府町 富谷町

(平成18年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の4の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 管理職手当の支給額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支給されるものに限り、別表第1管理職手当の額の欄中「77,400円」とあるのは「73,530円」と、「70,800円」とあるのは「67,260円」と、「62,300円」とあるのは「59,185円」と、「51,900円」とあるのは「49,305円」と、「41,500円」とあるのは「39,425円」と、「31,700円」とあるのは「30,115円」とし、同表再任用職員に係る管理職手当の額の欄中「61,900円」とあるのは「58,805円」と、「56,600円」とあるのは「53,770円」と、「49,800円」とあるのは「47,310円」と、「41,500円」とあるのは「39,425円」と、「33,200円」とあるのは「31,540円」と、「25,300円」とあるのは「24,035円」とする。

(平20規則15・平21規則13・平22規則4・平25規則17・平26規則5・平27規則10・平28規則6・平29規則10・平30規則7・平31規則10・令元規則20・令2規則9・一部改正)

(地域手当に関する経過措置)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成19年4月1日から平成20年3月31日まで」を「平成20年4月1日から平成21年3月31日まで」に改める。

(地域手当に関する経過措置)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)附則別表中「100分の14.5」を「100分の16」に、「100分の5」を「100分の6」に、「100分の2」を「100分の3」に改める。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成20年4月1日から平成21年3月31日まで」を「平成21年4月1日から平成22年3月31日まで」に改める。

(地域手当に関する経過措置)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)附則別表中「100分の16」を「100分の17」に改める。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成21年4月1日から平成22年3月31日まで」を「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」に改める。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成24年4月1日から平成25年3月31日まで」を「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」に改める。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」を「平成26年4月1日から平成27年3月31日まで」に改める。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成26年4月1日から平成27年3月31日まで」を「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」に改める。

(岩沼市職員の給与の支給に関する条例第11条の2の規定による地域手当の支給割合)

3 岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)附則第5項の規定により読み替えられた岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

(平成30年10月1日までの間における給与条例第11条の3の規定による地域手当に関する経過措置)

4 平成30年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第6条の5の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6月を超えて在勤していた場合であって、同日から6月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(雑則)

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表

(平28規則8・全改)

都道府県

支給地域

支給割合

宮城県

多賀城市

100分の7

仙台市

100分の6

富谷町

100分の5

名取市、利府町

100分の3

東京都

特別区

100分の18.5

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成27年4月1日から平成28年3月31日まで」を「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」に改める。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の第34条第8項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」を「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」に改める。

(平成29年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」を「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」に改める。

(平成30年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定並びに様式第4号及び様式第5号を削る改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第34条第8項第1号から第4号まで及び同条第11項第1号から第3号までの規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」を「平成31年4月1日から令和2年3月31日まで」に改める。

(令元規則20・一部改正)

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(管理職手当の特例)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第15号)附則第2項中「平成31年4月1日から令和2年3月31日まで」を「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」に改める。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第3条の2、第5条第3項、第30条第3項及び第5項並びに第31条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条第2項の規定の適用については、同項中「管理職手当の額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄」とする。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第34条第8項及び第11項の規定を適用する。

4 令和5年改正条例附則第3条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第3条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第3条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第3条第1項

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平30規則7・全改、平31規則16・令5規則15・令5規則23・一部改正)

組織

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

市長の事務部局

部長

77,400円

61,900円

参事、技術参事

70,800円

56,600円

会計管理者、総務課長、まちづくり政策課長

62,300円

49,800円

上欄に掲げる職以外の課長、部に属する室長

51,900円

41,500円

副参事、技術副参事

41,500円

33,200円

課に属する室長、機関の長

31,700円

25,300円

議会の事務局

参事

70,800円

56,600円

事務局長

62,300円

49,800円

副参事

41,500円

33,200円

教育委員会の事務局

教育次長

77,400円

61,900円

参事

70,800円

56,600円

学校教育課長

62,300円

49,800円

上欄に掲げる職以外の課長

51,900円

41,500円

副参事、技術副参事

41,500円

33,200円

課に属する室長、機関の長

31,700円

25,300円

監査委員の事務局

参事

70,800円

56,600円

事務局長

51,900円

41,500円

副参事

41,500円

33,200円

選挙管理委員会の事務局

参事

70,800円

56,600円

事務局長

51,900円

41,500円

副参事

41,500円

33,200円

農業委員会の事務局

参事

70,800円

56,600円

事務局長

51,900円

41,500円

副参事

41,500円

33,200円

別表第1の2(第6条の2、第6条の3関係)

(平27規則10・全改、平28規則30・一部改正)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市、富谷市

6級地

名取市、利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年10月10日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2(第18条の2関係)

(平27規則10・全改)

普通自動車等の使用距離(片道)

支給月額

4キロメートル未満

2,400円

4キロメートル以上6キロメートル未満

4,300円

6キロメートル以上8キロメートル未満

5,300円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,700円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,900円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,200円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,500円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,800円

18キロメートル以上20キロメートル未満

13,200円

20キロメートル以上22キロメートル未満

14,600円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,900円

24キロメートル以上26キロメートル未満

17,300円

26キロメートル以上28キロメートル未満

19,000円

28キロメートル以上30キロメートル未満

20,300円

30キロメートル以上32キロメートル未満

21,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

22,700円

34キロメートル以上36キロメートル未満

23,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

25,300円

38キロメートル以上40キロメートル未満

26,600円

40キロメートル以上

27,800円

別表第3(第18条の2関係)

(平27規則10・全改)

普通自動車等以外の自動車等の使用距離(片道)

支給月額

5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上

24,400円

別表第3の2(第29条関係)

(平30規則7・全改、平31規則16・令5規則23・一部改正)

組織

給与条例第18条の3第3項第1号の規則で定める額

給与条例第18条の3第3項第2号の規則で定める額

市長の事務部局

部長

8,000円

4,000円

参事、技術参事

7,500円

3,800円

会計管理者、総務課長、まちづくり政策課長

7,000円

3,500円

上欄に掲げる職以外の課長、部に属する室長

6,000円

3,000円

副参事、技術副参事

5,000円

2,500円

課に属する室長、機関の長

4,000円

2,000円

議会の事務局

参事

7,500円

3,800円

事務局長

7,000円

3,500円

副参事

5,000円

2,500円

教育委員会の事務局

教育次長

8,000円

4,000円

参事

7,500円

3,800円

学校教育課長

7,000円

3,500円

上欄に掲げる職以外の課長

6,000円

3,000円

副参事、技術副参事

5,000円

2,500円

課に属する室長、機関の長

4,000円

2,000円

監査委員の事務局

参事

7,500円

3,800円

事務局長

6,000円

3,000円

副参事

5,000円

2,500円

選挙管理委員会の事務局

参事

7,500円

3,800円

事務局長

6,000円

3,000円

副参事

5,000円

2,500円

農業委員会の事務局

参事

7,500円

3,800円

事務局長

6,000円

3,000円

副参事

5,000円

2,500円

別表第4(第30条の2関係)

(平18規則6・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第4の2(第34条関係)

(昭59規則23・一部改正、平元規則28・旧別表第2・一部改正、平2規則18・旧別表第4繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第35条関係)

(昭58規則20・昭59規則23・一部改正、平元規則28・旧別表第3・一部改正、平8規則20・平14規則30・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平26規則5・全改、令2規則48・一部改正)

画像

(平21規則23・全改、令元規則20・令2規則48・一部改正)

画像画像

(平13規則9・全改、平16規則13・平19規則13・令2規則48・一部改正)

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和48年7月1日 規則第14号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年7月1日 規則第14号
昭和48年12月15日 規則第20号
昭和49年4月1日 規則第3号
昭和49年8月1日 規則第16号
昭和49年12月27日 規則第20号
昭和50年12月26日 規則第13号
昭和51年12月24日 規則第21号
昭和51年12月24日 規則第26号
昭和52年9月26日 規則第16号
昭和52年12月24日 規則第20号
昭和53年7月8日 規則第17号
昭和53年12月23日 規則第21号
昭和54年3月28日 規則第9号
昭和54年5月9日 規則第12号
昭和54年12月26日 規則第21号
昭和55年3月19日 規則第3号
昭和55年9月29日 規則第24号
昭和55年12月23日 規則第28号
昭和56年3月30日 規則第7号
昭和56年4月30日 規則第10号
昭和56年12月26日 規則第17号
昭和57年2月20日 規則第7号
昭和58年3月28日 規則第2号
昭和58年12月27日 規則第20号
昭和59年3月27日 規則第6号
昭和59年9月6日 規則第14号
昭和59年12月26日 規則第23号
昭和60年12月26日 規則第16号
昭和61年6月28日 規則第16号
昭和61年6月28日 規則第18号
昭和61年10月9日 規則第22号
昭和61年12月24日 規則第27号
昭和62年12月24日 規則第18号
昭和63年3月30日 規則第5号
平成元年3月20日 規則第9号
平成元年9月18日 規則第26号
平成元年12月26日 規則第28号
平成2年2月28日 規則第8号
平成2年9月1日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第18号
平成3年3月30日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第29号
平成4年6月29日 規則第36号
平成4年12月24日 規則第48号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年12月24日 規則第20号
平成6年3月17日 規則第8号
平成6年9月30日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第25号
平成7年6月30日 規則第16号
平成8年12月25日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年9月30日 規則第32号
平成9年12月25日 規則第37号
平成11年12月27日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年4月1日 規則第9号
平成14年2月25日 規則第1号
平成14年12月26日 規則第30号
平成15年3月27日 規則第8号
平成15年11月28日 規則第23号
平成16年3月25日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年7月1日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年11月30日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年12月19日 規則第36号
平成19年3月12日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年11月30日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年9月17日 規則第28号
平成21年3月24日 規則第6号
平成21年3月24日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月23日 規則第6号
平成28年3月23日 規則第8号
平成28年9月26日 規則第30号
平成28年12月21日 規則第35号
平成29年3月27日 規則第10号
平成29年12月26日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年12月21日 規則第35号
平成31年3月26日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第20号
令和2年3月9日 規則第6号
令和2年3月9日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第48号
令和4年9月29日 規則第35号
令和4年12月23日 規則第43号
令和5年3月29日 規則第15号
令和5年3月29日 規則第23号
令和5年4月28日 規則第30号