○岩沼市実費徴収(副食材料費)に係る補足給付事業実施要綱
令和元年9月30日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園(以下「幼稚園等」という。)が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該保護者が支払った費用の一部を給付(以下「補足給付」という。)することにより、全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で使用する用語の例による。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(補足給付の対象費用)
第4条 補足給付の対象となる費用は、給付対象者の施設等利用給付認定子ども(以下「給付対象児童」という。)が、特定子ども・子育て支援の提供を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払った食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額とする。
(補足給付の額)
第5条 補足給付の額は、給付対象者が現に支払った補足給付の対象となる費用とし、給付対象児童1人当たり月額4,700円を限度とする。
(令6告示22・一部改正)
(補足給付の請求)
第6条 給付対象者は、補足給付を受けようとするときは、岩沼市実費徴収(副食材料費)に係る補足給付請求書に実費徴収に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添付し、別表に定める請求書の提出期間(転出等やむを得ない場合の請求を除く。)に市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求は、給付対象児童が特定子ども・子育て支援の提供を受けている施設(以下「利用施設」という。)を経由して行うことができるものとする。
(補足給付の通知)
第7条 市長は、前条に規定する請求を受理したときは、提出期間の最終日の翌日から起算して30日以内に請求の内容を審査し、その結果を岩沼市実費徴収(副食材料費)に係る補足給付決定通知書により、当該請求者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、利用施設を経由して行うことができるものとする。
(補足給付の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により、補足給付を受けたものがあるときは、補足給付の全部又は一部を返還させることができる。
(給付対象者の判定)
第9条 市長は、施設等利用給付認定の認定を行ったとき及び岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年条例第6号)に規定する利用者負担額の算定時期に、幼稚園等を利用する施設等利用給付認定保護者について、給付対象者となるか否かの判定を行い、当該施設等利用給付認定保護者に対し岩沼市実費徴収(副食材料費)に係る補足給付事業対象通知書又は岩沼市実費徴収(副食材料費)に係る補足給付事業対象外通知書により通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、利用施設を経由して行うことができるものとする。
(請求等に係る様式)
第10条 この要綱に基づく補足給付の請求、決定等に係る様式は、市長が別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(令和元年の補足給付の請求)
2 給付対象者が令和元年の補足給付を受けようとするときは、第6条に規定する請求書に実費徴収に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添付し、令和2年1月4日から同月20日までの期間(転出等やむを得ない場合の請求を除く。)に市長に提出しなければならない。
附則(令和6年告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補足給付の請求期間等
請求期間 | 請求書の提出期間 |
1月、2月、3月 | 4月1日から4月20日まで |
4月、5月、6月、7月、8月 | 9月1日から9月20日まで |
9月、10月、11月、12月 | 翌年4月1日から4月20日まで |