○岩沼市子育てのための施設等利用給付認定等事務取扱要綱
令和元年7月25日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する子育てのための施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)の実施及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の14に規定する法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、府令及び岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成26年規則第22号。以下「認定に関する規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令、府令及び認定に関する規則で使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の申請)
第3条 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる子ども・子育て支援施設等から法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援を受け、同条に規定する施設等利用費の支給を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「1号認定申請保護者」という。)は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)に市長が必要と認める書類(以下「書類等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請は、法第7条第10項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等又は法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)(以下「施設等」という。)を経由して行うことができるものとする。
(令5告示22・一部改正)
2 前項の規定による通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書により行うものとする。
(現況の届出)
第6条 施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、毎年市長が定める時期に子育てのための施設等利用給付認定現況届(法第30条の4第2号・第3号)に書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)
第7条 施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書に書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定等)
第8条 市長は、法第30条の8第4項に規定する職権による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、子育てのための施設等利用給付認定変更(職権)通知書により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第9条 市長は、法第30条の9に規定する施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、子育てのための施設等利用給付認定変更届を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は、施設等を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定の申請又は認定の取下げ)
第11条 第3条の規定による施設等利用給付認定の申請をした保護者が、当該申請を取り下げようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定申請取下書を市長に提出しなければならない。
2 施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定を取り下げようとするときは、子育てのための施設等利用給付認定取下書を市長に提出しなければならない。
(企業主導型保育事業の利用状況の報告)
第12条 小学校就学前子どもが、政令第1条に規定する施設(以下「政令第1条施設」という。)の利用を開始したときは、当該小学校就学前子どもの保護者は、企業主導型保育事業利用報告書を市長に提出しなければならない。
2 小学校就学前子どもが、政令第1条施設の利用を終了するときは、当該小学校就学前子どもの保護者は、企業主導型保育事業利用終了報告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。
3 前2項の規定による報告は、当該小学校就学前子どもが現に利用している政令第1条施設を経由して行うことができるものとする。
(施設等利用給付認定に係る文書の様式)
第13条 この要綱に基づく施設等利用給付認定に係る申請、認定等に関する文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。