○岩沼市前払金及び中間前払金に関する取扱要綱
平成31年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩沼市契約事務規則(平成31年規則第17号。以下「規則」という。)第50条に規定する前払金及び規則第51条に規定する中間前払金の取扱いに関し、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(前払金の請求)
第2条 規則第50条第2項の規定により前払金の支払を受けようとする者は、別に定める申出書に工事着手状況を確認できる書面(建設関連の業務委託の場合を除く。)及び保証事業会社と締結した保証契約の保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて提出の上、請求書により市長に前払金の請求を行うものとする。
(令2告示28・一部改正)
(変更後の保証証書の提出)
第3条 規則第50条第3項の規定により前払金の追加を受けようとする者は、契約金額の増額に伴う変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する者のほか、前払金の支払を受けている者で、契約金額の変更に伴い保証事業会社との保証契約を変更したものは、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。
(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1。次号において同じ。)を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が契約金額の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。
(令2告示28・一部改正)
(認定の請求)
第5条 規則第51条第2項の規定による中間前金払の支給条件を満たしている旨の認定を受けようとする者は、別に定める請求書に工事履行を報告する書面を添えて、市長に認定の請求を行わなければならない。
(令2告示28・一部改正)
(認定の通知)
第6条 市長は、前条の規定による認定の請求があった場合は、速やかに対象工事に係る調査を行い、認定を行うときは、別に定める通知書により当該請求を行った者に通知するものとする。
(令2告示28・一部改正)
(中間前払金の請求等)
第7条 前条の規定により認定を受けた者が中間前払金の支払を受けようとするときは、別に定める申出書に保証証書を添えて提出の上、請求書により市長に中間前払金の請求を行うものとする。
(令2告示28・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、前払金及び中間前払金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に締結している契約に係る前払金及び中間前払金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。