○岩沼市有料公園施設に関する規則
平成30年12月14日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市都市公園条例(昭和48年条例第30号。以下「条例」という。)第18条の7第2項の規定に基づき、条例第7条第1項に規定する有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、有料公園施設が使用されていない日にあって当該施設を使用しようとする者は、当日申請書を提出し許可を受けることができるものとする。
(使用日の振替)
第5条 教育委員会は、災害その他前条の規定により有料公園施設の使用許可を受けた者の責に帰さない理由により有料公園施設を使用することができなくなった場合は、別に日を定めて使用させることができる。
(使用料の納入方法)
第6条 条例第12条に規定する有料公園施設の使用料(以下「使用料」という。)は、納入通知書により前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免申請等)
第7条 条例第14条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年教育委員会規則第3号)別表第3の規定を準用する。
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩沼市体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、許可書に減免額を付して交付するものとする。
(遵守事項)
第8条 有料公園施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他に転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) その他教育委員会が指示すること。
(使用許可の取消等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用の停止をすることができる。
(1) 申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(職員の立入り)
第10条 教育委員会は、有料公園施設の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(毀損の届出等)
第11条 使用者は、有料公園施設の器具等を毀損又は紛失したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(禁止事項)
第12条 有料公園施設内において許可なく営利を目的とした物品の販売及び寄附金等の募集を行ってはならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、有料公園施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に岩沼市都市公園条例施行規則(昭和50年規則第6号)の規定によりされている有料公園施設の使用許可は、第4条の規定によりされた有料公園施設の使用許可とみなす。
別表(第2条関係)
有料公園施設の種類又は名称 | 供用日 | 供用時間 |
野球場 | 4月1日から12月25日まで | 午前6時から午後7時まで |
テニスコート | 1月10日から12月25日まで |