○岩沼市営スポーツ公園設置条例施行規則
平成30年12月14日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市営スポーツ公園設置条例(昭和56年条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、岩沼市営スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用日及び使用時間)
第2条 スポーツ公園を使用することができる日は1月10日から12月25日まで、使用時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可等)
第3条 スポーツ公園を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(使用日の振替)
第5条 災害その他前条第2項の規定によりスポーツ公園の使用許可を受けた者の責に帰さない理由によりスポーツ公園を使用することができなくなった場合は、教育委員会は、別に日を定めて使用させることができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ岩沼市営スポーツ公園使用料の減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、岩沼市営スポーツ公園使用料の減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第7条 スポーツ公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他に転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) その他教育委員会が指示すること。
(使用許可の取消等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用の停止をすることができる。
(1) 申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(職員の立入り)
第9条 教育委員会は、スポーツ公園の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(毀損の届出等)
第10条 使用者は、スポーツ公園の器具等を毀損又は紛失したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(禁止事項)
第11条 スポーツ公園内において許可なく営利を目的とした物品の販売及び寄附金等の募集を行ってはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に岩沼市営スポーツ公園設置条例施行規則(昭和56年規則第13号)の規定によりされているスポーツ公園の使用許可は、第4条第2項の規定によりされたスポーツ公園の使用許可とみなす。