○岩沼市防犯カメラ補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が安全で安心して暮らせるまちを実現するため、自主的な防犯活動の一環として防犯カメラを設置し、維持管理する地域団体等に対し、予算の範囲内において岩沼市防犯カメラ補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(令5告示11・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域団体等 市内で活動している防犯協会、町内会及び自治会並びに市内の商店街の団体及び工業団地協議会の団体をいう。

(2) 防犯カメラ 地域団体等が道路、公園その他不特定又は多数の者が通行又は利用する施設、場所等を中心に撮影するため設置するカメラ装置(撮影した画像及び音声データの表示装置、記録装置その他関連構成機器を含む。)をいう。

(令5告示39・一部改正)

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる地域団体等(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 存立、組織、活動等について定款、規約、会則等による定めがあること。

(2) 市内において自主的な防犯活動を行っていること。

(3) 市税の未納がないこと。

(令5告示11・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、防犯を目的として補助対象団体が防犯カメラを設置し、維持管理する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 国及び県の関係法令並びに県が策定する防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインの規定に基づき、防犯カメラの適切な設置及び運用を行うとともに、防犯カメラの設置・運用要領を定めること。

(2) 5年以上継続して防犯カメラを設置し、維持管理すること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称等を明確かつ適切な方法で表示すること。

(4) 防犯カメラの設置について、当該設置場所の所有者の同意又は許可を得ていること。

(5) 防犯カメラの設置について、当該設置場所付近の地域住民の同意を得ていること。

(令5告示11・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯カメラの購入に要する経費

(2) 前条第3号に規定する表示を行うための表示板等(以下「表示板等」という。)の購入に要する経費

(3) 防犯カメラ及び表示板等の設置に要する経費

(4) 補助金を受けて設置した防犯カメラの維持管理に要する経費のうち次に掲げる経費

 防犯カメラの修繕費

 防犯カメラの保守点検費

(令5告示11・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 防犯カメラを新設する場合 補助経費の4分の3に相当する金額。ただし、設置する防犯カメラの台数に30万円を乗じて得た額を上限とする。

(2) 既設の防犯カメラを更新する場合 補助経費の3分の2に相当する金額。ただし、設置する防犯カメラの台数に20万円を乗じて得た額を上限とする。

(3) 既設の防犯カメラを維持管理する場合 前条第4号ア及びに規定する補助経費の合計額に2分の1を乗じて得た額。ただし、1台当たり5万円を上限とする。

(令5告示11・一部改正)

(事前協議)

第6条の2 前条第1号又は第2号に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、交付申請の前に防犯カメラの設置場所及び撮影範囲等について、別に定める期日までに事前に市長と協議を行うものとする。

(令5告示11・追加)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、防犯カメラを新設し、又は既設の防犯カメラを更新するときは、岩沼市防犯カメラ補助金(新設・更新)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 定款、規約、会則等

(2) 申請団体として防犯カメラの設置を決定したことを証する総会等の書類

(3) 防犯カメラ設置場所の所有者の同意又は許可を得たことを証する書類

(4) 防犯カメラ設置場所付近の地域住民の同意を得たことを証する書類

(5) 防犯カメラ及び表示板等の設置場所並びに防犯カメラの撮影範囲を示した図面

(6) 補助経費に係る見積書

(7) 防犯カメラの仕様が分かる書類

(8) 防犯カメラの設置・運用計画又は要領

(9) その他市長が必要と認める書類

2 申請団体は、既設の防犯カメラを維持管理するときは、岩沼市防犯カメラ補助金(維持管理)交付申請書(様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助経費に係る請求内訳書及び領収書の写し

(2) 当該申請に係る防犯カメラの配置図

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前項に規定する書類を提出する場合にあっては、補助金の交付決定に係る年度(以下「交付決定年度」という。)の前年度の1月1日から交付決定年度の12月31日までの期間に支払われた経費について、一括して交付決定年度の1月1日から3月31日までの期間に提出するものとする。

4 市長は、規則第3条第2項に規定する書類の提出を省略させることができるものとする。

(令5告示11・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、岩沼市防犯カメラ補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(令5告示11・一部改正)

(変更承認申請等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業の内容を変更するとき、又は中止しようとするときは、速やかに岩沼市防犯カメラ補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令5告示11・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助団体は、補助事業の完了日から起算して30日以内又は補助事業の完了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、岩沼市防犯カメラ補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第7条第2項の場合においては、同項各号に規定する書類の提出をもって、実績報告書の提出があったものとみなす。

(1) 防犯カメラ及び表示板等の設置状況を確認できる写真

(2) 補助事業の収支計算書及び収支を証する書類

(3) 防犯カメラの設置・運用要領(申請時に添付して提出しているときを除く。)

(4) 防犯カメラで撮影された画像の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(令5告示11・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、岩沼市防犯カメラ補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助団体に通知するものとする。

(令5告示11・一部改正)

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助団体からの請求に基づき、補助金を交付する。

(帳簿等の整備保管)

第13条 補助団体は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示11・全改)

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(令5告示11・追加)

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(令5告示11・全改)

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(令5告示11・全改)

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(令3告示69・令5告示11・一部改正)

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(令5告示11・全改)

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岩沼市防犯カメラ補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)