○岩沼市プロポーザル方式実施要綱

平成31年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する業務等について、価格のみの競争では当該業務の目的を達成できないと認められる場合等に、高度の知識、企画力、技術力、専門性、実績等において、当該業務等にふさわしい受注候補者を特定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公募型プロポーザル方式 提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受けるプロポーザル方式の型をいう。

(2) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定し、当該指名者から提案を受けるプロポーザル方式の型をいう。

(対象業務等)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識及び実績を必要とする業務

(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識及び実績を必要とする業務

(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、既設施設の機能診断、先端的な計測、試験等を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測、診断等を要する業務

(4) 計画から設計まで一括発注する業務

(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務

(6) 高度な技術力、企画力、開発力及び実績を求められる業務

(7) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると市長が認める業務

(指名委員会における審議)

第4条 岩沼市契約業者指名委員会規程(昭和58年訓令第2号)に規定する岩沼市契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)は、プロポーザル方式の実施に関して、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) プロポーザル方式を実施しようとする業務等に関するプロポーザル方式実施の可否

(2) 前号の規定によりプロポーザル方式の実施を可とした場合における次に掲げる事項

 第2条に規定するプロポーザル方式の型の決定及び提案者の提案資格(以下「提案資格」という。)

 第10条に規定するプロポーザル審査委員会の委員の構成

(3) 前号アの規定により指名型プロポーザル方式を実施しようとする場合における提案者の指名

2 前項各号の規定により審議した事項については、市長の決定を得るものとする。この場合において、制限付き一般競争入札に付すべき設計額の案件をプロポーザル方式として実施することに関する入札方法の変更については、当該決定によりその承認があったものとみなす。

(提案資格)

第5条 提案資格として設定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 岩沼市契約事務規則(平成31年岩沼市規則第17号)第4条に規定する資格者であること。ただし、公募型プロポーザル方式にあっては、この限りでない。

(2) 次の期間において、市から指名停止等の措置を受けていない者であること。

 公募型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加の表明期限から契約締結日まで

 指名型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加の指名通知書の送付の日から契約締結日まで

(3) 岩沼市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年告示第83号)別表に記載されていない者であること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者であること。

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条第1項第2号アに規定する審議により、指名委員会が必要と認めて設定した要件を満たしている者であること。

(公募型プロポーザル方式実施の公表)

第6条 市長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次に掲げる事項をホームページその他の手段により公表するものとする。

(1) 業務等の名称

(2) 業務等の概要

(3) 業務等の仕様等

(4) 履行期限

(5) 提案資格に関する事項

(6) 参加意向の表明等の提出場所、期限及び方法等

(7) 提案の提出場所、期限及び方法等

(8) その他市長が必要と認める事項

(参加表明手続)

第7条 公募型プロポーザル方式への提案を提出しようとする者は、前条の規定による公表において指定する日までに参加の意向を表明する書類及びその他発注する業務ごとに必要となる書類を市長に提出しなければならない。

(提案資格の確認)

第8条 市長は、前条の規定により参加の意向を表明した者(以下「参加意向表明者」という。)について、第5条の規定により定められた提案資格を満たす参加意向表明者(以下「公募提案者」という。)であるか否かを確認するものとする。

2 市長は、参加意向表明者に対し、前項の規定による確認結果について書面により通知するものとし、提案資格を満たすことができなかった参加意向表明者には、その理由も付記するものとする。

(指名型プロポーザル方式実施の通知等)

第9条 市長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、第4条第1項第3号及び同条第2項の規定により提案者として指名した者(以下「指名提案者」という。)に対し、書面により次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 業務等の名称

(2) 業務等の概要

(3) 業務等の仕様等

(4) 履行期限

(5) 提案の提出場所、期限及び方法等

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する通知において指定する日までに、当該通知を受けた指名提案者から書面による技術提案の提出意思を確認するものとする。この場合において、当該書面を提出しない指名提案者については、技術提案の提出意思がないものとみなす。

(プロポーザル審査委員会の設置等)

第10条 市長は、プロポーザル方式の実施に当たり、提案内容の審査を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員(以下「審査委員」という。)は、第4条第1項第2号イ及び同条第2項の規定により決定された構成とし、市長が委嘱し、又は任命する。

3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、審査委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 審査委員の任期は、委嘱を受け、又は任命を受けた日から当該業務等の契約締結の日までとする。

7 審査委員会の庶務は、当該プロポーザル方式の対象業務等を発注する課等において行う。

(審査委員会の会議)

第11条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、審査委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に審査委員以外の者の出席を求め、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(審査委員会の審議事項)

第12条 審査委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 評価項目及びその比重、評価基準、ヒアリングの有無、評価結果が同点の場合の取扱い等プロポーザル方式における受注候補者の特定に必要な事項

(2) 次点者を特定する基準

(3) その他審査委員会が必要と認める事項

(受注候補者の特定等)

第13条 審査委員会は、当該業務等に係る審査基準に基づき前条の規定による審議を行い、受注候補者を特定するものとする。

2 前項の規定に基づく審議は、原則として公募提案者又は指名提案者(以下「公募提案者等」という。)からのヒアリングを実施した上で行うものとする。

3 審査委員会は、前2項の規定による審査結果について市長に速やかに報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定による報告を受け、受注候補者として特定した者には特定した旨を、特定しなかった者には特定しなかった旨及び審査結果の順位を書面により通知するものとする。

(令5告示112・一部改正)

(提案資格の喪失)

第14条 第8条第1項の規定により公募提案者としての提案資格を満たすことを確認された後又は第9条第1項の規定により指名提案者として指名された後に、当該公募提案者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該プロポーザル方式の対象業務等に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書があるときは、これを無効とする。

(1) 第4条第1項第3号の規定による指名の決定に際しての条件、基準等を満たさないこととなったとき、又は第5条の規定により定められた提案資格を満たさないこととなったとき。

(2) 提案書その他提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(令5告示112・一部改正)

(実施結果の公表)

第15条 市長は、ホームページその他の手段によりプロポーザル方式の実施結果について、公表するものとする。

(情報公開)

第16条 市長は、プロポーザル方式に係る情報公開請求があったときは、岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)の規定に基づき、個人情報及び当該公募提案者等の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれるおそれがある情報を除き、開示するものとする。

(令5告示112・追加)

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示112・旧第16条繰下)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第112号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

岩沼市プロポーザル方式実施要綱

平成31年4月1日 告示第60号

(令和6年1月1日施行)