○岩沼市認可外家庭的保育施設運営事業助成金交付要綱
平成31年3月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育環境の充実を図り、児童福祉の向上に資するため、市内に認可外家庭的保育施設を設置し、運営する者に対し、予算の範囲内において、岩沼市認可外家庭的保育施設運営事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「認可外家庭的保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する保育業務に準じた事業を実施している施設であって、法第59条の2に規定する認可外保育施設の届出をしたものをいう。
(助成対象)
第3条 助成金の交付は、市内に所在する認可外家庭的保育施設に対し行うものとする。
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成金の対象経費は、次に掲げる費用とし、当該合計額を助成金の額とする。ただし、助成金の額は、年額15万円を限度とする。
(1) 研修費用
(2) 保育用具費用
(3) 広報活動費用
(4) 通信費用
(5) 事務費用
(6) その他市長が必要と認める費用
(1) 岩沼市認可外家庭的保育施設運営事業助成金交付に係る児童名簿(様式第2号。以下「児童名簿」という。)
(2) 岩沼市認可外家庭的保育施設運営事業助成金交付に係る職員名簿(様式第3号)
(3) 事業収支予算書
(4) 運営状況書
(5) 事業計画書
(6) 建物平面図及び各室別面積表
(7) 保育児童の募集要領又はこれに準ずるもの
(8) 保育規則又はこれに準ずるもの
(9) その他市長が必要と認める書類
(令5告示78・一部改正)
2 市長は、前項の規定による助成金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告書)
第8条 交付決定者は、助成年度の終了後、岩沼市認可外家庭的保育施設運営事業助成金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 児童名簿
(2) 事業収支決算書
(3) 事業報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第78号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・令5告示78・一部改正)
(令3告示69・令5告示78・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・令5告示78・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・令5告示78・一部改正)
(令3告示69・令5告示78・一部改正)