○岩沼市認可外低年齢児保育施設等運営事業助成金交付要綱
平成31年3月29日
告示第47号
岩沼市低年齢児保育施設等運営事業助成金交付要綱(平成13年告示第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、4歳未満の児童の福祉の向上を図るため、市内に認可外低年齢児保育施設等を設置し、運営する者に対し、予算の範囲内において、岩沼市認可外低年齢児保育施設等運営事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、宮城県が定める市町村振興総合補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)及び市町村振興総合補助金実施要領(平成17年4月1日施行。以下「実施要領」という。)並びに岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「認可外低年齢児保育施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項から第12項までに規定する保育業務に準じた事業を実施している施設であって、法第59条の2に規定する認可外保育施設の届出をしたものをいう。
(令5告示77・一部改正)
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成金の対象経費及び額は、次の表のとおりとする。
施設区分 | 助成対象経費 | 助成額 |
事業所内保育の項に定める補助対象施設の要件を満たす認可外低年齢児保育施設等 | 事業所内保育の項に定める補助対象経費 | 事業所内保育の項に定める基準額 |
低年齢児保育の項に定める補助対象施設の要件を満たす認可外低年齢児保育施設等 | 低年齢児保育の項に定める補助対象経費 | 低年齢児保育の項に定める基準額 |
(1) 岩沼市認可外低年齢児保育施設等運営事業助成金交付に係る児童名簿(様式第2号。以下「児童名簿」という。)
(2) 岩沼市認可外低年齢児保育施設等運営事業助成金交付に係る職員名簿(様式第3号)
(3) 岩沼市認可外低年齢児保育施設等運営事業助成金所要額(精算額)調書(様式第4号。以下「所要額(精算額)調書」という。)
(4) 建物平面図及び各室別面積表
(5) 保育児童の募集要領又はこれに準ずるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(令5告示77・一部改正)
2 市長は、前項の規定による助成金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第7条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、毎月初日現在の児童名簿を、その月の10日までに市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第8条 交付決定者が助成金の交付申請内容を変更するときは、岩沼市認可外低年齢児保育施設等運営事業助成金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第9条 交付決定者は、助成年度の終了後、岩沼市認可外低年齢児保育施設等運営事業助成金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付し、翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 所要額(精算額)調書
(2) 事業報告書
(3) 事業収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第77号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・令5告示77・一部改正)
(令3告示69・令5告示77・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・令5告示77・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・令5告示77・一部改正)
(令3告示69・令5告示77・一部改正)