○岩沼市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査事業に要する経費に対して、予算の範囲内で岩沼市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) 補助対象建築物 壁、柱、天井等に吹き付けられた建材等にアスベストが含有しているおそれがある市内に存する建築物をいう。ただし、次に掲げる建築物を除く。
ア 国、地方公共団体その他公共団体又はこれらに準ずる者(以下「公共団体等」という。)が所有する建築物
イ 過去に、この要綱に基づく補助金又は公共団体等からこの要綱と同様の補助金等の交付を受けている建築物
(3) 分析調査事業 補助対象建築物に係るアスベストの含有の有無に関する定性分析及び含有量に関する定量分析の調査をいう。
(4) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。
(5) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する者をいう。
(令2告示84・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者等であること。
(2) 公共団体等以外の者であること。
(3) 岩沼市暴力団排除条例(平成24年条例第24号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有しない者であること。
(4) 過去に、同一敷地内に存する補助対象建築物以外の建築物について、この要綱に基づく補助金又は公共団体等からこの要綱と同様の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 市税の未納がない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる基準の全てに適合する分析調査事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1) 建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施するものであること。
(2) 建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法及び建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について(平成26年3月31日付け基安化発0331第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)により示された分析方法により実施するものであること。
(3) 補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の2月末日までに完了するものであること(やむを得ない事情がある場合を除く。)。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税」という。)を除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、1棟当たり25万円を上限とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、分析調査事業の着手前に岩沼市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の所在地、名称、用途及び分析調査箇所を示す書類
(2) 2者以上から徴収した分析調査事業に係る調査仕様書及び見積書(複数棟になる場合は、棟ごとの見積書とする。)
(3) 補助対象建築物の所有者等であることを証する書類
(4) 建築物石綿含有建材調査者による分析調査事業であることを証する書類
(5) 市税の滞納がないことを証する書類(申請日の30日前までに交付を受けたものに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、敷地単位に行うものとする。
2 決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知書の受理後に補助対象事業に着手するものとする。
(補助対象事業の変更、中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止しようとするときは、岩沼市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 変更の場合は、第7条第1項に掲げる書類等のうち、変更に関わる書類等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する軽微な変更は、当初の補助対象事業の目的を変更しない範囲のもので、かつ、補助金の交付決定額に変更を生じないものとする。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに岩沼市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金事故報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、補助対象事業完了後30日以内又は補助対象事業の完了した日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、岩沼市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業結果報告書(建築物の所在地、名称、採取日及び調査方法が記載されたもの)の写し
(2) 補助対象事業の実施に関する契約書の写し
(3) 補助対象事業に要した経費に係る契約相手方からの請求書その他の書類の写し
(4) 調査箇所の採取中及び採取後の現場写真
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第16条 市長は、補助対象事業の実施に当たり必要があると認めるときは、補助事業者に報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に補助対象建築物等に立ち入らせ、関係者に質問させることができるものとする。
2 市長は、前項に規定する立入検査等の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の適正な実施のために必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(調査に対する協力)
第17条 補助事業者は、この要綱に基づく補助金の執行等に関し、市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、補助金の交付を受けた会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第84号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
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