○岩沼市骨髄バンクドナー助成金交付要綱

平成31年3月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者に対し、予算の範囲内において岩沼市骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、骨髄等の提供を行った者(最終同意後に骨髄等の提供が中止になった者を含む。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供の完了又は中止を証する書類の交付を受けていること。

(2) 骨髄等提供日(骨髄等の採取が完了した日又は最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された場合は、最終同意をした日をいう。以下同じ。)から第4条の申請を行う日まで市内に住所を有すること。

(3) この要綱及び他の法令等に基づく同様の趣旨の助成金等を受けていないこと。

(4) 市税等(岩沼市納税勧奨員設置規則(昭和43年規則第2号)第1条の2に規定する市税等をいう。)の滞納がないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる通院、入院又は面談(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院を除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 最終同意のための面談

(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)

(3) 自己血貯血のための通院

(4) 骨髄等採取のための入院

(5) その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院、入院又は面談

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日の翌日から起算して90日以内に岩沼市骨髄バンクドナー助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、90日以内に提出できないことについて、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供の完了又は中止を証する書類の写し

(2) 通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類の写し

(3) 振込先金融機関の通帳等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、助成することを決定したときは岩沼市骨髄バンクドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは岩沼市骨髄バンクドナー助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、申請書及び前条各号に掲げる添付書類の記載事項について、関係者から説明又は意見を聴取することができる。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が申請書に記載した金融機関の口座に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の通院等について適用する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市骨髄バンクドナー助成金交付要綱

平成31年3月25日 告示第23号

(令和3年7月1日施行)