○岩沼市医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱
平成31年3月25日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の治療及び就労の両立並びに療養生活の質の向上を図るため、予算の範囲内において医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)の購入に要した費用の一部を助成する岩沼市医療用ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(令6告示124・一部改正)
(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他がんに対する医療行為をいう。
(2) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用する全頭かつらをいう。
(3) 乳房補正具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補正するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップルをいう。
(令6告示124・追加)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補正具等を購入した日から第6条の申請を行う日まで市内に住所を有すること。
(2) がんと診断され、その治療を受けた、又は現に治療を受けている者であること。
(3) がん治療に伴う脱毛又は乳房の切除により、治療及び就労の両立並びに社会参加等に支障が出た、又は出るおそれがあること。
(4) この要綱及び他の法令等に基づく同様の趣旨の助成金等を受けていないこと。
(5) 世帯の市民税(申請日の属する年度の4月から8月までは前年度分の市民税、9月から翌年3月までは当年度分の市民税をいう。)所得割課税年額の合計が30万4,200円未満であること。
(6) 市税等(岩沼市納税勧奨員設置規則(昭和43年規則第2号)第1条の2に規定する市税等をいう。)の滞納がないこと。
(令6告示124・旧第2条繰下・一部改正)
(助成対象費用)
第4条 助成金の交付対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、次に掲げる補正具等の購入費用(消費税等を含む。)とし、本体価格に含まれない附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)の費用並びに購入のために要した交通費、郵送費等は対象としない。
(1) 医療用ウィッグ
(2) 乳房補正具(左側)
(3) 乳房補正具(右側)
(令6告示124・旧第3条繰下・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象者1人につき助成対象費用の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、それぞれ2万円を上限とする。
(令6告示124・旧第4条繰下・一部改正)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、岩沼市医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、補正具等を購入した日の翌日から起算して1年以内に市長に提出するものとする。
(1) がん治療を受けた、又は現に受けていることを証する書類の写し
(2) がん治療に伴い脱毛したことを証する書類の写し(医療用ウィッグを購入した場合に限る。)
(3) 補正具等の購入に係る領収証書(購入した日付、品名及び金額の記載のあるもの)の写し
(4) 振込先金融機関の通帳等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令6告示124・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
2 代理人が助成金の申請を行うときは、当該代理人が法定代理人である場合を除き、申請書に加え、原則として委任状(様式第2号)を提出することとする。この場合において、市長は、必要に応じて公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(令6告示124・旧第6条繰下)
(令6告示124・旧第7条繰下・一部改正)
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が申請書に記載した金融機関の口座に助成金を支給するものとする。
(令6告示124・旧第8条繰下)
(助成金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令6告示124・旧第9条繰下)
(関係台帳の整備)
第11条 市長は、岩沼市医療用ウィッグ等購入費助成台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(令6告示124・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示124・旧第11条繰下)
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に購入したウィッグについて適用する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第124号)
この告示は、令和6年11月1日から施行し、改正後の岩沼市医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱の規定は、同年4月1日以後に購入した補正具等について適用する。
(令6告示124・全改)
(令6告示124・全改)
(令6告示124・全改)
(令6告示124・全改)
(令6告示124・全改)