○岩沼市医療用ウィッグ購入費助成金交付要綱

平成31年3月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療及び就労の両立並びに療養生活の質の向上を図るため、予算の範囲内において医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)購入に要した費用の一部を助成する岩沼市医療用ウィッグ購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ウィッグを購入した日から第5条の申請を行う日まで市内に住所を有すること。

(2) がんと診断され、その治療を受けた、又は現に治療を受けている者であること。

(3) がん治療に伴う脱毛により、治療及び就労の両立並びに社会参加等に支障が出た、又は出るおそれがあること。

(4) この要綱及び他の法令等に基づく同様の趣旨の助成金等を受けていないこと。

(5) 世帯の市民税(申請日の属する年度の4月から8月までは前年度分の市民税、9月から翌年3月までは当年度分の市民税をいう。)所得割課税年額の合計が30万4,200円未満であること。

(6) 市税等(岩沼市納税勧奨員設置規則(昭和43年規則第2号)第1条の2に規定する市税等をいう。)の滞納がないこと。

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、全頭用のウィッグ本体(1台限り)の購入費用(消費税等を含む。)とし、本体価格に含まれない附属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等をいう。)の費用並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者1人につき助成対象費用の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)又は2万円のいずれか少ない額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、岩沼市医療用ウィッグ購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、ウィッグを購入した日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けた、又は現に受けていることを証する書類の写し

(2) がん治療に伴い脱毛したことを証する書類の写し

(3) ウィッグの購入に係る領収証書(購入した日付、品名、金額の記載のあるもの)の写し

(4) 振込先金融機関の通帳等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(代理人による交付申請)

第6条 申請者に代わって前条の規定による申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号のいずれかに該当する者に限る。

(1) 対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの

2 代理人が助成金の申請を行うときは、当該代理人が法定代理人である場合を除き、申請書に加え、原則として委任状(様式第2号)を提出することとする。この場合において、市長は、必要に応じて公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、助成することを決定したときは岩沼市医療用ウィッグ購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは岩沼市医療用ウィッグ購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、申請書及び第5条各号に掲げる添付書類の記載事項について、関係者から説明又は意見を聴取することができる。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が申請書に記載した金融機関の口座に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係台帳の整備)

第10条 市長は、岩沼市医療用ウィッグ購入費助成台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に購入したウィッグについて適用する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市医療用ウィッグ購入費助成金交付要綱

平成31年3月25日 告示第22号

(令和3年7月1日施行)