○岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成31年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成31年条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。

(使途基準等)

第2条 条例別表に規定する政務活動に要する経費の内訳は、別表に掲げるとおりとする。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に所属しない議員(以下「代表者又は議員」という。)は、調査研究又は研修に係る政務活動(以下「調査研究等」という。)を行うときは、調査研究等計画書(様式第1号又は様式第1号の2)を議長に提出し、調査研究等を行ったときは、当該調査研究等の結果について、終了後30日以内又は条例第8条に規定する収支報告書(以下単に「収支報告書」という。)の提出の日までに調査研究等報告書(様式第2号又は様式第2号の2)を作成し、議長に提出しなければならない。

3 調査研究等に係る経費(交通費、宿泊費)は、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年条例第23号)の市議会議員の旅費の例による。

(交付申請)

第3条 条例第5条に規定する交付申請は、政務活動費交付申請書(様式第3号又は様式第3号の2)によるものとする。

(領収書等)

第4条 条例第8条第1号に規定する領収書は、宛名、発行者、領収日、支出内容、数量、単価等が記載されたものとする。

2 領収書を添付することができないときは、政務活動費をその経費に充当することはできないものとする。ただし、支出を証明することができるものとして、議長が別に認めたものに限り、これを領収書に代えることができるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、領収書の取扱いは、別に定める。

(交付決定)

第5条 条例第6条に規定する交付決定又は変更は、政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第4号。以下「交付(変更)決定通知書」という。)によるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第5号又は様式第5号の2)によるものとする。

2 議長は、収支報告書の提出があったときは、当該収支報告書の写しを市長に送付し、これをもって実績報告に代えるものとする。

3 代表者又は議員は、収支報告書の提出に当たっては、領収書等の写し等の証拠書類及び条例第12条に規定する会計帳簿(様式第6号)を添付しなければならない。

(交付請求等)

第7条 市長は、収支報告書により政務活動費の額を確定したときは、代表者又は議員に対し政務活動費交付確定通知書(様式第7号)により速やかに通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた代表者又は議員は、当該通知に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、交付確定の日から10日以内に、政務活動費交付請求書(様式第8号又は様式第8号の2)に、当該通知の写しを添えて市長に請求するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

政務活動に要する経費(内訳)

調査研究費

交通費、宿泊費、タクシー代及びレンタカー代(ただし、利用可能な公共交通機関がない、又は運行本数が少ない等合理的な理由がある場合に限る。)

研修費

会場費、講師謝金等、参加費、資料代、交通費、宿泊費

資料購入費

図書費、資料購入費

(ただし、政務活動と関連の薄いもの(趣味や興味の範囲に属し娯楽性が高いもの、自己啓発的な意味合いのもの)その他調査研究に適さないもの、政党が発行するもの等を除く。)

備考

(1) 宿泊料(県外宿泊に限る。)については、1泊につき1万2,000円を限度とする実費とする。

(2) 日当については交付の対象としない。

(3) 調査研究等を行わなくなったとき又は経費を支出しなくなったときに発生する取消料、解約料、解約手数料、違約金その他契約解除に伴う一切の金銭は、交付の対象としない。

(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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岩沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成31年3月18日 規則第6号

(令和3年5月14日施行)