○議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月12日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(平23条例18・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(令5条例3・令6条例18・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として別表第1に定める旅費を支給する。
2 議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。
(平21条例20・平23条例18・一部改正)
(期末手当)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給方法については、職員の例による。ただし、岩沼市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第15号)第19条の2及び第19条の3の規定は、適用しない。
3 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。
(平21条例20・平21条例36・平28条例21・平28条例39・平29条例25・平30条例38・令2条例14・令2条例33・令4条例9・令4条例24・令6条例18・一部改正)
(議員報酬、期末手当の減額)
第6条 第2条の規定にかかわらず、岩沼市議会会議規則(平成7年議会規則第1号。以下「規則」という。)第142条の2に規定する届出があった場合は、別表第2に定める区分に応じて議員報酬の月額を減額するものとする。
2 前項の規定による議員報酬の減額は、届け出た日から180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(経過する日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった旨の届出があった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。
3 議会活動ができない事由が公務災害による療養のとき、又は議長が特に認めたときは、第1項の規定にかかわらず議員報酬の月額の全額を支給する。
4 第1項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる議員報酬の月額は、減額後の議員報酬の月額とする。
(平23条例18・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例18・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第4条の規定により旅費の額を計算する場合にあっては、岩沼市職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第22号)附則第5項の規定は、適用しない。
(議会議員に対する期末手当支給条例の廃止)
3 議会議員に対する期末手当支給条例(昭和35年条例第13号)は、廃止する。
(平21条例26・追加)
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第36号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第33号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とし、岩沼市職員の給与に関する条例及び岩沼市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第7号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは、「167.5分の10」とする」とする。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第14条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する。
附則(令和6年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条中議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の改正規定(以下「改正後の規定」という。)は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の規定を適用する場合には、改正後の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条・第4条関係)
(平21条例36・一部改正、平23条例18・旧別表・一部改正、平23条例33・一部改正)
区分 | 議員報酬額 | 旅費 |
議長 | 月額449,000円 | 市長相当額 |
副議長 | 月額385,000円 | 副市長相当額 |
議員 | 月額363,000円 | 副市長相当額 |
別表第2(第6条関係)
(平23条例18・追加)
議会活動ができない期間 | 減額の割合 |
180日以上270日未満 | 100分の30 |
270日以上365日未満 | 100分の50 |
365日以上 | 100分の100 |