○岩沼市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年12月28日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市子育て支援センター設置条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づく岩沼市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の類型等)

第2条 実施する事業は、地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の地域子育て支援拠点事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定める一般型とする。

2 事業を実施する者は、条例岩沼市子育て支援センター設置条例施行規則(平成23年規則第7号)及びこの要綱並びに国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。

(事業の対象)

第3条 事業の対象となるものは、条例第2条に規定する子育て家庭とする。

(利用者負担)

第4条 事業の利用に要する経費は、無料とする。ただし、原材料等に係る実費相当分については、利用者が負担するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

岩沼市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年12月28日 告示第117号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成30年12月28日 告示第117号