○岩沼市子育て支援センター設置条例
平成22年12月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、子育て支援センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例35・一部改正)
(設置)
第2条 子育て家庭(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する乳児又は幼児を育てている家庭をいい、これから子育てを始める家庭を含む。)に対する育児不安等の解消や、子育てを支援する基盤の形成を図り、もって本市の児童福祉の向上に資するため、子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターの名称、区分及び位置は次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 |
岩沼市子育て支援センター | 基幹型 | 岩沼市桑原四丁目6番70号 |
岩沼市東子育て支援センター | 標準型 | 岩沼市玉浦西四丁目1番地の2 |
岩沼市西子育て支援センター | 標準型 | 岩沼市松ケ丘一丁目10番地の1 |
(平30条例35・令5条例8・一部改正)
(職員)
第3条 支援センターに館長その他の必要な職員を置く。
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域における子育て支援
(2) 育児不安等に関する相談・指導
(3) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業
2 基幹型の支援センターは、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 支援センターの総括及び連絡調整
(2) 地域子育てを支援するネットワークづくり
(3) 子育てサークル(子を育てる親等が子育てに関して地域的に集まった団体その他これに類する団体をいう。)の育成及び支援
(4) その他基幹型の支援センターで実施することが、効果的又は効率的な事業
(平30条例35・一部改正)
(事業の委託)
第5条 市長は、事業の実施について、適当と認めたものに委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。