○岩沼市チャレンジショップ運用等に関する要綱

平成30年7月26日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年規則第22号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)第4条第3号に規定するチャレンジショップ(以下「チャレンジショップ」という。)の運用等に関し、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用条件)

第2条 チャレンジショップの使用の対象となるものは、満18歳以上の個人、団体又は法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市域内において、今後、事業を始めようと考えているもの、創業してから5年未満のもの又は新事業の展開を目指すもの

(2) 1日4時間以上かつ週4日以上(規則第3条に規定するいわぬま市民交流プラザの休館日が属する週を除く。)自主性をもってチャレンジショップで事業を行うことができるもの

(3) チャレンジショップで事業を開始する1週間前までに必要な許認可が取得できるもの(許認可が必要な業種で、事業を行う場合に限る。)

(4) 地方税の滞納がないもの

2 チャレンジショップでの事業の対象となる業種(以下「対象業種」という。)は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する小売業、製造小売業又はサービス業とする。

(令4告示34・一部改正、令5告示38・旧第3条繰上)

(使用申請)

第3条 チャレンジショップの使用を申請することができるものは、前条に規定する条件を満たすもので、市長が行う公募に申込みを行い、審査により選定されたもの(以下「選定者」という。)とする。

2 選定者は、チャレンジショップの使用許可を受けようとするときは、規則第17条第1項に規定するいわぬま市民交流プラザ使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 出店予定者選考通知

(2) 居住市町村の住民票

(3) 地方税の滞納がないことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示38・旧第4条繰上・一部改正)

(使用の許可、期間等)

第4条 規則第17条第6号の規定によりチャレンジショップの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)の使用許可の期間は、6月とする。ただし、チャレンジショップの状況等により市長が必要と認めるときは、6月より短い期間で使用を許可することができる。

2 使用者は、前項に規定する使用許可の期間経過後に再度の使用許可を得ることを妨げられない。ただし、使用許可の期間は、通算して2年を超えることはできない。

3 使用者は、他の使用者と協議しチャレンジショップでの事業の実施日及び実施時間(午前10時から午後8時までの間で、準備、片付け等の時間は除く。)を設定するものとする。この場合において、市長は必要に応じて助言を行うことができる。

(令5告示38・旧第5条繰上)

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はチャレンジショップの使用の中止若しくはチャレンジショップからの退去を命ずることができる。

(1) 条例第12条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。

(2) チャレンジショップでの事業以外の用途にチャレンジショップを使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(令5告示38・旧第6条繰上)

(環境整備)

第6条 使用者は、チャレンジショップでの事業の実施に当たり、市が設置する備品以外の物品の持込み若しくは設置又は附帯工事を行う必要がある場合は、事前に市長の承認を得なければならない。

(令5告示38・旧第7条繰上)

(収益等の取扱い)

第7条 チャレンジショップの使用により生じた収益及び損失は、当該チャレンジショップの使用者に帰属する。

(令5告示38・旧第8条繰上)

(売上報告)

第8条 使用者は、チャレンジショップでの事業の実施期間中、毎月の売上げを市長に報告しなければならない。

(令5告示38・旧第9条繰上)

(免責)

第9条 市は、市の責めに帰さない理由により使用者が被った損害又は第三者に与えた損害について、その責を負わない。

(令5告示38・旧第10条繰上)

(調査等)

第10条 市長は、必要と認めるときは、チャレンジショップでの事業の状況について調査し、又は使用者に対し報告を求めることができる。

(令5告示38・旧第11条繰上)

(継続への取組)

第11条 使用者は、チャレンジショップの使用期間終了日後、本市域内においてチャレンジショップで実施した事業を継続することができるよう努めるものとする。

(令5告示38・旧第12条繰上)

(事業の委託)

第12条 市長は、適当と認める者にチャレンジショップの業務の一部又は全部を委託することができる。

(令5告示38・追加)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、チャレンジショップの運用等に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市チャレンジショップ運用等に関する要綱

平成30年7月26日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)