○岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年7月26日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民活動サポートセンター(第4条―第9条)

第3章 チャレンジショップ(第10条)

第4章 運営協議会(第11条―第15条)

第5章 室の使用等(第16条―第24条)

第6章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第24号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第3条に規定するいわぬま市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

第2章 市民活動サポートセンター

(市民活動サポートセンターの目的)

第4条 条例第4条第1号に規定する市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)は、条例第2条に規定する市民活動のうち、営利を目的とせず、不特定多数のために幅広く役立つことを目指す活動(条例第9条各号に掲げる活動を除く。)(以下「非営利市民活動」という。)を支援することを目的とする。

(サポートセンターの利用時間)

第5条 サポートセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(令4規則38・一部改正)

(サポートセンターの休業日)

第6条 サポートセンターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 第3条に規定するプラザの休館日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(令4規則38・一部改正)

(サポートセンターの利用)

第7条 サポートセンターを利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内で非営利市民活動を行う、又は行おうとする市民

(2) 市内で非営利市民活動を行う団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(印刷コーナー)

第8条 サポートセンターを利用するものの用に供するため、サポートセンターに印刷コーナーを設ける。

2 市長は、印刷コーナーに設置する複写機を利用するものから実費相当額として別に定める額を徴する。

(市民活動団体の登録等)

第9条 サポートセンターを利用するもののうち、次に掲げる団体等は、市民活動団体として登録することができる。

(1) 非営利市民活動を行う団体

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁団体

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する社会福祉協議会

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により認証を受けた特定非営利活動法人

2 前項の規定による登録を行おうとする団体等は、岩沼市市民活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 規約、会則等活動内容の分かる書類

(2) 会員名簿(氏名、住所、役職名及び連絡先を記入した書類)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の登録申請書を受理したときは、これを審査し、承認したときは、岩沼市市民活動団体登録承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

4 承認書の交付を受けた団体等は、条例別表に規定する市民活動登録団体とする。

第3章 チャレンジショップ

(チャレンジショップの目的)

第10条 条例第4条第3号に規定するチャレンジショップは、意欲がある創業希望者を支援することを目的とする。

2 チャレンジショップの運用等については、市長が別に定める。

第4章 運営協議会

(運営協議会委員の組織)

第11条 条例第7条に規定するいわぬま市民交流プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 非営利市民活動を行う団体の代表者

(3) 近隣住民の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の職務)

第13条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) プラザの運営に関すること。

(2) プラザの利用普及に関すること。

(3) その他プラザの運営に関する重要なこと。

(協議会の招集等)

第14条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第15条 協議会の庶務は、プラザにおいて処理する。

第5章 室の使用等

(継続使用等)

第16条 条例第9条に掲げる市民交流プラザの室(以下「プラザの室」という。)を継続使用できる期間は、最長3日とする。

2 プラザの室の使用は、1団体1月当たり3日までとする。

3 市長は、公益上必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、長期の継続使用又は1月当たり3日を超える使用を認めることができる。

(使用の申請及び許可)

第17条 条例別表に掲げる室(以下「室」という。)の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、いわぬま市民交流プラザ使用許可申請書(様式第3号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、室を使用しようとする日の3月前から申請を受け付けるものとする。ただし、次に掲げるものにあっては6月前から受け付けるものとする。

(1) 第9条第4項に規定する市民活動登録団体

(2) 第10条の規定によるチャレンジショップを使用しているもの

(3) 町内会等の住民の自治組織

3 申請者は、室を使用しようとする日の5日前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 許可申請書の受付は、第5条及び第6条の規定によるサポートセンターの利用日時に行うものとする。

5 市長は、公益上必要と認めたときは、前3項の規定にかかわらず許可申請書を受け付けることができる。

6 市長は、許可申請書を受理したときは、これを審査し、室の使用を許可したときは、いわぬま市民交流プラザ使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可事項の変更等)

第18条 前条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、前項の許可を受けようとするときは、いわぬま市民交流プラザ使用変更(取消し)許可申請書(様式第5号)に許可書を添えて速やかに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、いわぬま市民交流プラザ使用変更(取消し)許可・不許可書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第19条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた室及び設備以外は、使用しないこと。

(2) 許可なく寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類いを携帯し、又は連行しないこと。

(4) その他プラザの管理上支障となるような行為をしないこと。

(使用許可の取消し)

第20条 市長は、条例第12条の規定により使用許可の取消し又は使用条件の変更をするときは、いわぬま市民交流プラザ使用許可取消し・条件変更書(様式第7号)を使用者に交付するものとする。

(室及び設備の損傷等の届出)

第21条 使用者は、室及び設備を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(職員の立入り)

第22条 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、職員を使用中の室に立ち入らせることができる。

(使用料の返還)

第23条 条例第14条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合とし、返還する額は、全額とする。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする使用者は、いわぬま市民交流プラザ使用料返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用終了の報告)

第24条 使用者は、室及び設備の使用を終了したときは、速やかに職員に報告し、点検を受けなければならない。

第6章 雑則

(指定管理者による管理)

第25条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則22・全改)

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(令2規則22・全改、令3規則26・一部改正)

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(令2規則22・全改)

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(令2規則22・全改、令3規則26・一部改正)

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(令2規則22・全改)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令2規則22・全改、令3規則26・一部改正)

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岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年7月26日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成30年7月26日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年6月30日 規則第26号
令和4年12月1日 規則第38号