○岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認指導監査実施要綱

平成30年5月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に所在する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「事業者等」という。)に対して行う法第14条の規定に基づき実施する指導(以下「確認指導」という。)並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき実施する監査(以下「確認監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(確認指導の方針)

第2条 確認指導は、事業者等に対し、法第33条及び第45条に規定される設置者の責務、岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)に規定する運営に関する基準(以下「確認基準」という。)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)等に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育の提供並びに運営に関する基準並びに法の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図ることを方針とする。

(確認指導の形態)

第3条 確認指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 事業者等の事業所において実地に行うもの

(確認指導対象の選定基準)

第4条 集団指導は全ての事業者等を対象とし、実地指導は次の基準により対象となる事業者等の選定を行う。

(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない事業者等

(2) 前年度において確認監査対象となった事業者等

(3) その他実地指導が必要と認められる事業者等

(集団指導の通知)

第5条 市長は、集団指導の対象となる事業者等に対し、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等について文書により通知するものとする。

(実地指導の実施)

第6条 市長は、実地指導の対象となる事業者等を決定した場合は、当該事業者等に対し、あらかじめ実施指導の根拠規定、目的、日時、場所、実地指導担当者、準備すべき書類等を実地指導(確認指導)・確認監査実施通知書(様式第1号。以下「指導・監査通知書」という。)により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。

2 実地指導は、第2条における規定事項の遵守状況を確認するために必要となる関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。

3 実地指導の対象として決定された事業者等が、岩沼市家庭的保育事業等指導監査実施要綱(平成30年告示第76号)の規定による一般指導監査の対象でもある場合は、日時等を調整の上、併せて実施するものとする。

(指導結果の通知等)

第7条 市長は、実地指導の結果、改善又は是正(以下「改善等」という。)を要すると認められた事項については、実地指導の実施後、原則30日以内に実地指導(確認指導)・確認監査結果通知書(様式第2号。以下「指導・監査結果通知書」という。)及び実地指導(確認指導)・確認監査結果及び改善等状況報告書(様式第3号。以下「結果及び改善等報告書」という。)により、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行った事業者等に対して結果及び改善等報告書により報告を求めるものとする。

(確認監査への変更)

第8条 市長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに確認監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該事業者等を利用する小学校就学前子ども(以下「利用児童」という。)の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(確認監査の方針)

第9条 確認監査は、事業者等について、法第39条、第40条、第51条及び第52条に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講じることを方針とする。

(確認監査の選定基準)

第10条 確認監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等の情報

(3) 実地指導において確認した情報

(4) 死亡事故等の重大事故の発生又は利用児童の生命、心身、財産等への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(確認監査の方法等)

第11条 市長は、確認監査の対象となる事業者等を決定した場合は、当該事業者等に対し、あらかじめ確認監査の根拠規定、日時、場所、確認監査担当者、準備すべき書類等を指導・監査通知書により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第8条の規定により実地指導から確認監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、違反疑義等の確認について必要があると認める場合は、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 市長は、確認監査の結果、次条に規定する措置に至らない軽微な改善を要すると認められた場合は、指導・監査結果通知書及び結果及び改善等報告書により当該事業者等に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により通知した事項について、当該事業者等に通知後30日以内に結果及び改善等報告書により報告させるものとする。

(行政上の措置)

第12条 市長は、違反疑義等が認められた場合は、次条から第15条までに規定する行政上の措置を講じることができる。

(勧告)

第13条 市長は、事業者等に法第39条第1項又は第51条第1項に定める確認基準違反等が認められた場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により確認基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。

(命令)

第14条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかった場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講じるよう命じることができる。

2 市長は、前項に規定する命令を行った場合は、当該事業者等の名称等を宮城県知事に通知するとともにその旨を公示するものとする。

(確認の取消し等)

第15条 市長は、確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号又は第52条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る法第27条第1項又は第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」という。)することができる。

2 市長は、前項に規定する確認の取消し等をした場合は、当該事業者等の名称等を宮城県知事に届け出るとともにその旨を公示するものとする。

(聴聞等)

第16条 市長は、確認監査の結果、当該事業者等に対し命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、確認監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(不正利得の徴収)

第17条 市長は、事業者等が偽りその他不正の行為により法第27条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(情報共有等)

第18条 市長は、確認監査に関する結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の内容並びに改善等報告書の概要について、必要に応じて認可権者等に対して情報提供を行うものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認指導監査実施要綱

平成30年5月29日 告示第77号

(令和3年1月1日施行)