○岩沼市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成30年5月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)に対し、法第34条の17の規定に基づき実施する指導監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の対象)

第2条 この要綱による指導監査の対象は、法第34条の15第2項の規定による市長の認可を得て、法第24条第2項の規定により市長が保育する必要があると認める児童を現に保育している事業者とする。

(指導監査の実施方針)

第3条 市長は、法並びに児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知)を基本として、毎年度当初に実施計画を定めて指導監査を実施するものとする。

(指導監査の実施体制)

第4条 指導監査は、原則として、子ども福祉課の職員2人以上をもって実施する。

(指導監査事項)

第5条 指導監査は、次の事項について行う。

(1) 事業利用者の処遇状況

(2) 事業者の事業所(以下「事業所」という。)の会計状況

(3) 事業所の運営状況

(4) その他市長が必要と認める事項

(指導監査の種別)

第6条 指導監査の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般指導監査 事業者に対し、対象事業所において実地により行う指導監査

(2) 特別指導監査 事業者に重大な問題が生じた場合に、対象事業所において実地により行う指導監査

(一般指導監査の実施方法等)

第7条 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定により、1年に1回以上、事業所の開所時間内に行うものとする。ただし、必要と認められるとき、又はやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 市長は、一般指導監査を実施するときは、別に定める指導監査事前提出資料(以下「資料」という。)、事業所の規程及び関係書類を事前に提出させ、事業所の代表者等の立会いを得て、設備、帳簿等を検査するものとする。

3 市長は、一般指導監査において検査できない事項があった場合には、その状況について再度検査することができる。

(特別指導監査の実施方法等)

第8条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、事業所の代表者等の立会いを得て、その問題、性質等の重要性及び緊急性の状況に応じ、是正が図られるまで継続的に実施するものとする。

(1) 事業運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合

(2) 基準に違反があると疑うに足りる理由がある場合

(3) 複数回にわたる一般指導監査によっても是正されない場合

(4) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合

(指導監査の実施の通知)

第9条 市長は、指導監査の実施に当たり、当該指導監査の対象となる事業者に対し、指導監査の方法、実施日時その他必要な事項を家庭的保育事業等指導監査実施通知書(様式第1号)により事前に通知するものとする。ただし、第7条第1項ただし書の規定により随時の一般指導監査を実施する場合及び特別指導監査を実施する場合は、この限りでない。

(指導監査の結果の通知等)

第10条 指導監査を実施した職員は、指導監査終了後、その結果について講評を行う。

2 指導監査を実施した職員は、その内容について、速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、指導監査を実施した結果、改善又は是正(以下「改善等」という。)を要する指摘事項がある場合は、家庭的保育事業等指導監査結果通知書(様式第2号。以下「結果通知」という。)により事業者に通知するものとする。

(結果通知に対する改善等報告)

第11条 市長は、結果通知を行った事業者に対し、指摘事項の改善等の状況について家庭的保育事業等指導監査指摘事項改善等報告書(様式第3号)により、結果通知の日から30日以内の報告を求めるものとする。

(指導監査結果等の公表)

第12条 市長は、指導監査結果等について市のホームページに掲載することにより公表するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度に限り、第3条に規定する実施計画は、平成30年度岩沼市地域型保育事業等指導監査実施要領をもって代えるものとする。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成30年5月29日 告示第76号

(令和3年1月1日施行)