○岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第40号

岩沼市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成16年告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模地震による被害を減ずるため、市内に存する木造住宅の所有者(所有者が複数あるときは、その代表者。以下同じ。)が行う当該住宅の耐震改修設計(工事監理を含む。)及び耐震改修工事又は建て替え工事(以下これらを「耐震化工事」という。)に係る費用について、予算の範囲内において当該所有者に対し、木造住宅耐震改修工事促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(令4告示98・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求め、安全性を診断することをいう。

(3) 耐震改修計画 耐震一般診断又は耐震精密診断の結果に基づき作成される、住宅の耐震性を向上させるための計画をいう。

(4) 耐震診断士 宮城県が作成した「みやぎ木造住宅耐震診断士養成講習会修了登録者リスト」又は仙台市が作成した「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

(5) 耐震一般診断事業 市が、住宅の所有者の求めに応じ住宅の耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を行うため、耐震診断士を派遣する木造住宅耐震診断助成事業をいう。

(6) 耐震改修計画等支援事業 住宅の所有者の求めに応じ、市が耐震診断士を派遣し、住宅の耐震精密診断及び耐震改修計画の作成を行う事業をいう。

(7) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持させ、及び向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。

(8) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(令元告示69・令4告示98・一部改正)

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存し、次の各号に掲げる要件のうち、第1号及び第2号に該当し、かつ、第3号から第6号までのいずれかに該当する住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 耐震一般診断事業による耐震一般診断(これと同等と市長が認める耐震一般診断を含む。以下同じ。)の結果、上部構造評点が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「精密診断法」又は建築基準法(昭和25年法律第201号)により、大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたものをいう。以下同じ。)以上となる住宅又は建て替え工事(当該住宅が立地する敷地で行うもので、建て替え後の住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に立地し、かつ、省エネ基準に適合するものをいう。以下同じ。)を実施する住宅

(4) 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該重大な地盤・基礎の注意事項の改善を実施する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置への建て替え工事を実施する住宅

(5) 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上となり、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅

(6) 耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断(これと同等と市長が認める耐震精密診断を含む。以下同じ。)の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により当該総合評点が1.0以上となる住宅又は建て替え工事を実施する住宅

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金の交付を受けた住宅又はこの要綱による補助金の交付と同様の支援、補助等を受けたことがある住宅は、補助対象住宅から除く。

(令4告示98・令5告示32・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象経費は、耐震化工事に要する経費とする。ただし、建て替え工事にあっては耐震改修工事に要する費用相当分に限る。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 耐震改修工事のみの場合 耐震改修工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額(100万円を限度とする。)

(2) 耐震化を図る建て替え工事又はその他改修工事を行う場合 耐震改修工事に要する費用に25分の22を乗じて得た額(110万円を限度とする。)

(令4告示98・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震一般診断事業による耐震一般診断又は耐震改修計画等支援事業による耐震精密診断の結果報告書の写し

(2) 耐震化工事及びその他改修工事(以下「耐震化工事等」という。)に係る計画書の写し

(3) 耐震化工事等に係る設計図書の写し

(4) 耐震化工事等に係る費用の見積書の写し

(5) 市税の滞納がないことの証明書(申請の日の30日前までに交付を受けたものに限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付することができる。

(変更承認申請等)

第7条 前条第1項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、対象事業を変更し、又は、中止しようとするときは、岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する対象事業の変更が認められる範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助対象経費の額の変更

(3) 事業期間の変更

3 市長は、第1項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、対象事業を変更又は中止することが適当であると認めたときは、岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金変更(中止)決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 交付決定者は、対象事業が完了したときは、岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震化工事等に係る契約書の写し

(2) 耐震化工事等の費用に係る領収書の写し

(3) 耐震化工事等の施工箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の写真

(4) 岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付決定通知書の写し

(5) 省エネ基準に適合することを確認できる書類の写し(建て替え工事に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類は、対象事業の完了した日から30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(平31告示38・令4告示98・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する報告書が提出されたときは、当該報告に係る書類の審査等を行い、対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(書類の整理等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。

(検査等)

第12条 市長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて現場検査等を行うことができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第69号)

この告示は、令和元年5月10日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第98号)

この告示は、令和4年8月20日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令3告示69・令4告示98・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(平31告示38・令3告示69・令4告示98・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)