○岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

平成29年12月26日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の福祉の増進を図るため、保育施設等における施設整備事業に対し、予算の範囲内で岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(令5告示100・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)において使用する用語の例による。

(平30告示75・令5告示100・一部改正)

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、国交付要綱6に定める施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)とする。ただし、国交付要綱及びこの要綱以外の補助制度等により補助を受けている事業は、対象としない。

(補助金の対象外費用)

第4条 次に掲げる費用は、補助金の対象から除外する。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用

(5) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(6) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助金額の算定方法)

第5条 補助金の額は、当該施設整備事業に係る国の負担割合分の額に市の負担割合分の額を加えた額とし、国交付要綱8に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 就学前教育・保育施設整備計画書(様式第2号)

(2) 見積書(工事実施設計書)

(3) 位置図・配置図(修理、改造又は整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(4) 申請額算出内訳書

(5) 収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5告示100・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項において交付の決定をした場合は、国交付要綱12に定める交付条件及びその他必要な交付条件を付するものとする。

3 市長は、第1項において却下の決定をした場合は、却下の理由を付するものとする。

(令5告示100・一部改正)

(補助金交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金取下承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(令5告示100・一部改正)

(補助金の変更交付申請等)

第9条 補助事業者は、補助金交付決定後の施設対象整備事業の変更により申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金変更交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 就学前教育・保育施設整備変更計画書(様式第7号)

(2) 変更後の見積書(工事実施設計書)

(3) 変更後の位置図・配置図(修理、改造又は整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(4) 変更後の申請額算出内訳書

(5) 変更後の収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の変更の可否を決定したときは、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 前項において却下の決定をした場合は、市長は、却下の理由を付するものとする。

(令5告示100・一部改正)

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた施設整備事業(以下「補助対象事業」という。)に係る工事に着工したときは、速やかに岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金工事着工報告書(様式第9号)に月別工事工程表を添えて、市長に報告しなければならない。

(令5告示100・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後1月以内又は市長が定める日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第11号)

(2) 工事契約金額報告書(国交付要綱17に規定する別紙2の様式1―5)

(3) 収支決算書

(4) 配置図(事業内容を明らかにした図面)

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 工事完了検査書

(7) 施設整備内容を確認できる写真

(8) 領収書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5告示100・一部改正)

(確定通知)

第12条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金確定通知書(様式第12号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(令5告示100・一部改正)

(補助金の請求及び概算払)

第13条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、市長に対し、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金交付請求書(様式第13号)により補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を請求するときは、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金概算払請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示100・一部改正)

(補助金交付の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を第3条に規定する施設整備事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) その他市長が補助金を交付する必要がないと認めた場合

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 市長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた部分について補助事業者に返還を命じることができる。

3 市長は、前2項の規定による補助金の返還請求については、岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金返還命令書(様式第15号)により行うものとする。

(令5告示100・一部改正)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年告示第75号)

この告示は、平成30年6月1日から施行し、改正後の岩沼市保育所等整備補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第100号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令5告示100・全改)

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(令5告示100・全改)

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(令5告示100・追加)

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岩沼市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

平成29年12月26日 告示第95号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成29年12月26日 告示第95号
平成30年5月29日 告示第75号
令和元年6月28日 告示第84号
令和3年6月30日 告示第69号
令和5年9月29日 告示第100号