○岩沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
平成29年9月29日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、地域農業の担い手の育成・確保を図るため、担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械・施設等の導入に係る経費を、予算の範囲内で交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(令2告示51・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「交付金」とは、実施要綱第2の3により市長が交付する次に掲げる交付金をいう。
(1) 地域担い手育成支援タイプ融資主体補助型に係る交付金
(2) 地域担い手育成支援タイプ被災農業者支援型に係る交付金
(3) 地域担い手育成支援タイプ条件不利地域型に係る交付金
(令2告示51・全改)
(事業内容及び交付率)
第3条 事業内容及び交付率は、実施要綱別表1のⅡに準ずるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(令2告示51・一部改正)
(支援計画の提出)
第4条 交付金の交付を希望する者は、市長に対し実施要綱第4の1に規定する支援計画(以下「支援計画」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、宮城県から支援計画の承認を受けた場合には、前項の規定による支援計画を提出した者に対して当該承認の内容を通知するものとする。
(令2告示51・一部改正)
2 交付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 交付申請者は、当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、当該申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(令2告示51・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請の提出を受けた場合において、当該交付申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないこと、支援事業の目的及び内容が適正であること、金額の算定に誤りがないこと等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。
(令2告示51・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(令2告示51・一部改正)
(決定の通知)
第8条 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかに岩沼市強い農業・担い手づくり総合支援金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付金を交付しないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(令2告示51・一部改正)
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定による通知を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る交付金の交付決定に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して60日以内に文書をもって交付金の交付申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付決定はなかったものとみなす。
(令2告示51・一部改正)
(決定の取消し等)
第10条 市長は、交付金の交付決定後に特別の必要が生じたときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他交付金の交付決定後に生じたやむを得ない事情により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 交付決定者が支援事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないとき、支援事業に要する経費のうち交付金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないときその他の理由により支援事業を遂行することができないとき。
(3) 交付決定者が偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 交付決定者が交付金を他の用途に使用したとき。
(5) 交付決定者が交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 交付決定者が法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
3 第1項の規定は、交付すべき交付金の額の確定があった支援事業について準用する。
4 市長は、第1項の規定による処分をしたときは、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。
(令2告示51・一部改正)
(支援事業の遂行)
第11条 交付決定者は、法令の定め並びに交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならない。
(令2告示51・一部改正)
(契約等)
第12条 交付決定者は、支援事業の契約に当たっては原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。
2 交付決定者は、前項の入札等に参加しようとする者に対し指名停止に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については入札等に参加させてはならない。
2 交付決定者は、支援事業に着工したときは、速やかに岩沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令2告示51・一部改正)
(状況報告及び立入検査等)
第14条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該支援事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入らせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行の指示等)
第15条 市長は、前条に規定する報告等により、支援事業が交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該交付決定者に対しこれらに従った当該支援事業の遂行を指示することができる。
2 市長は、前項の指示に従わない交付決定者に対し当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(令2告示51・一部改正)
(令2告示51・一部改正)
(竣工)
第17条 交付決定者は、支援事業が竣工したときは、速やかに岩沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金竣工届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(令2告示51・一部改正)
(実績報告)
第18条 交付決定者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、岩沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金実績報告書(様式第8号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第5条第4項ただし書により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第4項ただし書により交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに岩沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 交付決定者は、当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならないとき又は当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額がないときであっても、交付金の額の確定の日の翌年6月30日までに、市長にその状況等を報告しなければならない。
(令2告示51・一部改正)
(令2告示51・一部改正)
(支援事業の是正措置)
第20条 市長は、前条の規定による審査等の結果、当該報告に係る支援事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付決定者に対し当該支援事業の是正措置を命ずることができる。
(令2告示51・一部改正)
(交付金の交付方法)
第21条 市長は、第19条の規定により確定した交付金の額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。
(令2告示51・一部改正)
(令2告示51・一部改正)
(交付金の返還)
第23条 市長は、交付金の交付確定額を超える交付金が交付されている交付決定者に対し期限を定めて、確定額を超える交付金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定による交付決定者の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 当該交付決定者は、前項の申請をするときは、申請の内容を記載した書面に当該支援事業の交付目的を達成するため実施した措置及び当該交付金の返還が困難である理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令2告示51・一部改正)
(加算金)
第24条 前条の規定により交付金の返還を命ぜられた交付決定者は、当該交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(令2告示51・一部改正)
(他の交付金の一時停止等)
第25条 市長は、前条の交付決定者が当該交付金及び加算金の全部又は一部を納付しない場合において、当該交付決定者に対して同種の事業について交付すべき交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付金等の未納額と相殺することができる。
(令2告示51・一部改正)
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 交付決定者は、当該支援事業に関する帳簿、書類及び財産管理台帳(様式第13号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 交付決定者は、前項の帳簿、書類及び財産管理台帳を当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 交付決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けずに、交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(令2告示51・一部改正)
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年5月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市経営体育成支援事業補助金交付要綱の規定に基づいて算出された申請書等については、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式
1 岩沼市経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2 岩沼市経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)
3 岩沼市経営体育成支援事業交付決定前着工届(様式第3号)
4 岩沼市経営体育成支援事業着工届(様式第4号)
5 岩沼市経営体育成支援事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)
6 岩沼市経営体育成支援事業補助金変更承認(却下)通知書(様式第6号)
7 岩沼市経営体育成支援事業竣工届(様式第7号)
8 岩沼市経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第8号)
9 岩沼市経営体育成支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)
10 岩沼市経営体育成支援事業補助金確定通知書(様式第10号)
11 岩沼市経営体育成支援事業補助金請求書(様式第11号)
12 岩沼市経営体育成支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)
13 財産管理台帳(様式第13号)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・令3告示69・一部改正)
(令2告示51・一部改正)